○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防職員委員会に関する規程

平成17年7月21日

規程第9号

(委員長等の指名)

第2条 消防長は、委員会規則第3条に規定する委員長の指名にあっては様式第1号により、委員会規則第5条に規定する委員の指名にあっては様式第2号により、及び委員会規則第7条に規定する意見取りまとめ者の指名にあっては様式第3号により指名するものとする。

2 組織区分に所属する消防職員の推薦に基づき指名する職員にあっては、推薦書(様式第4号)により推薦するものとする。

3 委員会規則第7条に規定する意見取りまとめ者を消防職員の推薦に基づき指名する職員にあっては推薦書(様式第5号)により推薦するものとする。

(意見の提出)

第3条 委員会規則第8条による委員会に意見を提出する期限は、毎年8月31日までとする。

2 提出された意見は、意見受付簿(様式第6号)に記載の上、処理するものとする。

(委員会の会議等)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員会招集通知書(様式第7号)により委員に通知するものとする。

2 審議の対象とするか否かの通知は、意見取扱通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 審議の結果の通知等は、意見審査結果書(様式第9号)により行うものとす

4 委員会の消防長に対する意見は、様式第10号により行うものとする。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(消防長の定める区分)

第6条 委員会規則第10条による区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施することが適当である。

(2) 諸課題を検討する必要がある。

(3) 実施は困難と考える。

(4) 現行どおりでよい。

(消防長の責務及び処置)

第7条 消防長は、委員会の審議結果を尊重して消防事務の円滑な運営に努めるものとする。

2 消防長は、処置の結果の趣旨を消防職員委員会処置結果書(様式第11号)により職員に周知するものとする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

2 平成17年度においては、第3条第1項の規定にかかわらず、委員会に意見を提出する期限を、平成17年8月12日までとする。

(平成31年訓令第4号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第34号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行し、この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防職員委員会に関する規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防職員委員会に関する規程

平成17年7月21日 規程第9号

(令和3年10月1日施行)