○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署公印規則

昭和49年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「事務組合」という。)消防本部、消防署公印の保管及び使用その他公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で公印とは、公務上作成される文書が真正なものであることを認証する消防本部印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法、用途及び責任者は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に納め、責任者が確実に保管しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印をしようとする文書に決裁、原議その他証拠書類をそえてこれを責任者に提示してその文書が決裁済みであることの確認を受けなければならない。

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

用途

責任者

茨城西南広域消防本部之印

1

方27

消防本部名をもって発する公文書

総務課長

茨城西南広域消防本部消防長之印

2

方24

消防長名をもって発する公文書

総務課長

茨城西南広域消防本部消防長之印古河消防署専用

3

方24

消防長名をもって発する古河消防署所掌一般公文書

古河消防署長

茨城西南広域消防本部消防長之印下妻消防署専用

4

方24

消防長名をもって発する下妻消防署所掌一般公文書

下妻消防署長

茨城西南広域消防本部消防長之印坂東消防署専用

5

方24

消防長名をもって発する坂東消防署所掌一般公文書

坂東消防署長

茨城西南広域消防本部古河消防署署長之印

6

方24

古河消防署長名をもって発する公文書

古河消防署長

茨城西南広域消防本部下妻消防署署長之印

7

方24

下妻消防署長名をもって発する公文書

下妻消防署長

茨城西南広域消防本部坂東消防署署長之印

8

方24

坂東消防署長名をもって発する公文書

坂東消防署長

1

2

3

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6

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8


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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署公印規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号
昭和57年2月1日 規則第1号
平成17年3月8日 規則第5号
令和3年6月14日 規則第9号