○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム短期入所者食費負担金徴収要綱
平成29年1月12日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム(以下「利根老人ホーム」という。)に短期入所する利用者に提供する主食に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において主食とは、米飯、パン及び麺類をいう。
(対象者)
第3条 主食の提供の対象となる者(以下「利用者」という。)は、利根老人ホームに短期入所した利用者とする。
(主食の提供)
第4条 利根老人ホームは、短期入所した利用者に対し、主食の提供を行うものとする。
(費用の負担)
第5条 主食の提供を受ける利用者は、その費用(以下「食費」という。)を負担しなければならない。
(食費の額)
第6条 食費の額は、主食の提供1回につき、金300円とする。
(食費の納期限)
第7条 利用者は、主食の提供を受けた月の翌月末までに納付しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、主食の提供および費用の徴収に関し必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。