○茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例

平成29年11月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報を公開することにより、住民の知る権利の保障及び組合の行政への参加を推進するとともに、組合の諸活動を住民に説明する責務を全うし、組合の行政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた組合の行政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、消防長、公平委員会、監査委員及び組合議会をいう。

(2) 情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)で、組織的に用いるものとして当該実施機関が管理しているものをいう。

(3) 公開 実施機関が情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情報の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、情報の公開を請求する権利が十分に保障されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の規定により情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して、適正に使用しなければならない。

(請求権者)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る情報に限る。)の公開を請求することができる。

(1) 組合の区域内に住所を有する者

(2) 組合の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 組合の区域内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 組合の区域内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(実施機関の公開義務)

第6条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合を除き、公開の請求をしたものに対し、当該情報を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、一般に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報若しくは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する個人識別符号又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護その他公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を明らかに害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体及び健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかである情報

(4) 組合と国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの

(5) 組合の機関内部若しくは機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究、協議等に関する情報であって、公開することにより意思決定の中立性が不当に損なわれ、住民の間に誤解若しくは混乱を招き、又は特定の者に不当に利益若しくは不利益を与えるおそれがあることが明らかであるもの

(6) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、試験、調査、研究、人事その他組合の機関が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的を失わせ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの

(7) 組合の機関から要請を受けて、公開しないとの約束の下に、個人又は法人等から組合の機関へ提供された情報であって、公開することにより当該個人又は法人等と組合との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれることが明らかであるもの。ただし、当該情報が一般的に公表されないものであること等、当該約束の締結が状況に照らし、合理的であると認められる場合に限る。

(8) 法令等の規定により公開することができないとされている情報

(情報の一部公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、公開の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて当該情報の公開をしなければならない。

(公開の請求方法)

第8条 情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人等にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、当該請求書の提出を受けた日から起算して15日以内に、情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、前条の規定により請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに書面により当該決定の内容を通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による情報の公開をしない旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る情報の一部を公開しないこととする場合を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該情報が期間の経過により公開できるものである場合で、その期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書の提出を受けた日から起算して30日を限度として当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長する期間及び理由を請求者に通知しなければならない。

5 第1項に規定する期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に、実施機関が情報を公開するかどうかの決定をしないときは、請求者は、公開をしないこととする決定があったものとみなすことができる。

6 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に組合以外の第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする旨を決定したときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。

2 情報の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所で行うものとする。

3 実施機関は、公開の請求に係る情報を直接公開することにより、当該情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより公開することができる。

(手数料等)

第11条 この条例の規定による情報の公開に係る手数料は、無料とする。

2 情報の公開等において、情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 実施機関は、第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について、行政不服審査法に基づく審査請求があったときは、遅滞なく、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求についての裁決を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、諮問することを要しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会)

第13条 前条の規定による諮問に応じて審査を行うため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審査会は、第1項の審査を行うほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

5 審査会は、前条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

6 審査会は、審査のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(情報の任意的公開)

第14条 実施機関は、第5条の規定により情報の公開を請求することができるもの以外のものから情報(その写しを含む。)の公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

2 第11条の規定は、前項の規定による情報の任意的な公開について準用する。

(情報提供の充実)

第15条 実施機関は、この条例による情報の公開と併せて、情報提供施策の充実を図り、組合の行政に関する情報を住民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報の公開)

第16条 組合が出資その他の財政上の援助等を行う法人等は、この条例の趣旨にのっとり、経営状況を説明する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。

2 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)は、この条例の趣旨にのっとり、自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関する文書等その保有する情報の公開に努めるものとする。

(他の制度との調整)

第17条 この条例は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、次に掲げるものについては、適用しない。

(1) 図書、図画その他図書館等の施設において管理し、住民の利用に供することを目的としているもの

(2) 歴史的又は文化的な資料として特別の管理がされているもの

(実施状況の公表)

第18条 管理者は、毎年、各実施機関の情報の公開に関する実施状況を公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例

平成29年11月1日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)