○茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成29年11月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、管理者が管理する情報(以下「情報」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第8条の規定による請求は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 請求者の区分

(2) 公開方法の区分

(公開決定等の通知書等)

第3条 条例第9条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報を公開する旨の決定をしたとき。 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報を一部公開する旨の決定をしたとき。 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報を非公開とする旨の決定をしたとき。 情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第4項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 管理者は、前条第1項に規定する請求書の提出があった場合において、請求に係る情報が存在しないとき(条例第2条第2号に規定する情報に該当しないときを含む。)、又は条例第17条の規定により適用を受けないものであるときは、情報の公開を請求したものに対し、情報不存在通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(公開の実施等)

第4条 条例第10条第2項に規定する情報の公開は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は次に掲げる方法

 当該文書、図画及び写真(以下この号において「当該文書等」という。)を複写機により日本工業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付

 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本工業規格X0606又はX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるものに限る。)の交付

(2) 録音テープ及び録画テープ 視聴

(3) 磁気テープその他これに類するもの(録音テープ及び録画テープを除く。) 印字物(記録された情報をA3判以下の大きさの用紙に出力したものをいう。)の閲覧又は次に掲げる方法

 当該印字物を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものの交付

 当該印字物をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(当該文書等の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、実施機関がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるものに限る。)の交付

(4) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるもの

 A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したものの閲覧又は交付。ただし、業務の委託等により印字し、又は印刷したものを交付する場合は、この限りでない。

 光ディスクに複写したものの交付

2 管理者は、情報の公開を受ける者が当該公開に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

3 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の徴収)

第5条 条例第11条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際これを徴収する。

(情報の任意的公開の申出等)

第6条 条例第14条に規定する任意的公開の申出は、情報任意的公開申出書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の申出に対する回答は、情報任意的公開回答書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第14条に規定する申出があった場合において、申出に係る情報が存在しないときは、情報任意的公開不存在通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第18条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる事項について組合のホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(1) 公開の請求の件数

(2) 公開・非公開の決定区分ごとの件数

(3) 審査請求の件数及び処理状況

(4) その他管理者が必要と認める事項

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

写しの作成及び送付に要する費用

写しの作成に要する費用

情報の種別

開示の実施の方法

金額

文書、図画及び写真

ア 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付

片面 10円

両面 20円

イ 複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付

片面 50円

両面 100円

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付

1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付

1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額

オ アからエまでに掲げる以外のものの交付

委託等に要する額

磁気テープその他これに類するもの

ア A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(単色刷りのものに限る。)の交付

片面 10円

両面 20円

イ A3判以下の大きさの用紙に複写したもの(多色刷りのものに限る。)の交付

片面 50円

両面 100円

ウ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(単色のものに限る。)の交付

1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき10円を加えた額

エ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの(多色のものに限る。)の交付

1枚につき350円に当該文書、図画及び写真1枚につき50円を加えた額

オ アからエまでに掲げる以外のものの交付

委託等に要する額

電磁的記録

ア A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(単色刷りのものに限る。)の交付

片面 10円

両面 20円

イ A3判以下の大きさの用紙に印字し、又は印刷したもの(多色刷りのものに限る。)の交付

片面 50円

両面 100円

ウ 光ディスクに複写したものの交付

1枚につき350円。ただし、1枚の光ディスクに2件以上の電磁的記録を複写する場合は、350円に1を超える件名の数に100円を乗じて得た額を加算した額

エ アからウまでに掲げる以外のものの交付

委託等に要する額

その他のもの

委託等により印字し、又は印刷したものの交付

委託等に要する額

写しの送付に要する費用

郵送に要する額

備考 件名とは、第4条第1項第4号に規定する電磁的記録であって、電子計算機で検索することができる、保存する上での最小の情報の集合物をいう。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例施行規則

平成29年11月1日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)