○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政不服審査条例
平成29年11月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)その他法令で定める不服申立てに関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料等)
第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、無料とする。
2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人は、当該写しの作成及び送付に要する費用として、規則で定める実費を負担しなければならない。
(設置)
第3条 法第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第4条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第5条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
(委員の守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
付則