○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
平成29年12月28日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、市民等が参加する各種行事等において、参加者が心肺停止状態に陥った時の救命救急活動に備え、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を各種行事等の主催者に貸し出すことに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出し対象)
第2条 AEDの貸出しの対象となる行事等は、次のいずれかに該当する行事等とする。
(1) 市町が主催、後援する行事等
(2) 当消防本部管内において開催され、10人以上の市民等が参加し、又は参加が見込まれる行事等
(3) その他消防長が必要と認める行事等
(貸出し条件)
第3条 AEDの貸出しを受ける場合において、原則として医療従事者、救急救命士、又は消防本部等が主催する普通救命講習、上級救命講習受講修了者を会場に配置するものとする。
(貸出し期間)
第4条 AEDの貸出期間は、1回の申請につき7日以内とする。ただし、消防長が特別な事由があると認めた場合は、この限りでない。
(貸出し申請)
第5条 AEDの貸出しを受ける者(以下「申請者」という。)は、原則として6箇月前から2週間前までに自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、消防長に提出しなければならない。
(複数の申請に係る貸出しの決定)
第7条 申請書が、配置台数を超えて提出された場合は、申請書提出日の前後にかかわらず、行事等の内容により優先度を判断することによって貸出しを決定するものとする。
(貸出し決定の取消し等)
第8条 消防長は、貸出し決定した場合において、決定後に生じた変更等により、特に必要があると認める場合は、既に経過した借用期間に当たる部分を除き、決定の全部又は一部を取消しすることができる。
(費用負担)
第9条 AEDの貸出しは無料とする。
2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、使用者の負担とする。
3 前2項の規定にかかわらず、救命救急活動の際使用した除細動パッドなどの交換は、AEDの返還後速やかに消防本部の責任及び負担において行うものとする。
(遵守事項)
第10条 使用者は、AEDの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) AEDを常に良好な環境下で管理すること。
(2) AEDを取扱説明書に基づき適正に使用すること。
(3) AEDを目的以外に使用しないこと。
(4) AEDを処分、転貸、譲渡しないこと。
(5) AEDを故障、亡失、破損させた場合は、直ちに消防長に報告すること。
(損害賠償)
第11条 主催者又は使用者は、AEDを故意又は過失により破損、亡失させた場合、その損害を賠償しなければならない。ただし、消防長がやむを得ない事由があると認める場合は、その全部又は一部を免除することができる。
(返還)
第12条 消防長は次の号のいずれかに該当した場合、AEDの返還を求めることができる。
(1) 主催者がAEDを使用しなくなったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 前2号に定めるほか、消防長が必要と認めたとき。
(返却)
第13条 主催者は、返却日までにAEDを返却するものとする。又、AEDを使用した場合は、AED使用報告書(様式第4号)を返却時に提出するものとする。
(事務手続)
第14条 AEDの貸出し、返却等の手続については、救急課にて行うものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は消防長が定める。
付則
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第31号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行し、この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱は、令和3年4月1日から適用する。