○茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会規則
平成30年1月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第3号)第13条第8項及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号)第32条第8項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、審査会の委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名した者がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しないものとする。ただし、審査会が必要と認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。