○茨城西南地方広域市町村圏事務組合簡易開示事務取扱要綱
平成30年1月19日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき、口頭により開示請求をすることができるものとして定めた個人情報についての開示(以下「簡易開示」という。)に関する事務について、茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例施行規則(平成29年規則第3号。以下「施行規則」という。)第11条に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(簡易開示を行うことができる個人情報)
第2条 簡易開示を行うことができる個人情報は、次の各号に掲げる基準を満たすもののうちから定めるものとする。
(1) 開示に対する需要が高いもの
(2) 開示について特に即時性が要求されるもの
(3) 情報の記録形態が定型的で、開示に関する判断をあらかじめ一律に行うことができるもの
(4) 実務上、即時の開示に対応することが可能なもの
(簡易開示に係る告示)
第3条 簡易開示を行う個人情報を保有する課等(以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)は、簡易開示を実施する場合においては、次に掲げる事項について簡易開示実施通知書(様式第1号)により、個人情報保護制度を担当する課等の長(以下「個人情報担当課長」という。)に通知するものとする。
(1) 個人情報の件名及び項目
(2) 簡易開示請求の対象となる個人情報の件数
(3) 簡易開示を行う期間
(4) 簡易開示を行う場所
(5) その他必要な事項
(簡易開示の受付場所等)
第4条 簡易開示の請求は、所管課で受け付けるものとする。この場合において、所管課長は、常に請求件数及び開示件数を把握できるようにしておくものとする。
(本人確認の方法)
第5条 本人確認は、施行規則第7条第2項の規定に基づいて行うものとする。ただし、試験に係る個人情報について簡易開示を行う場合は、当該試験の受験票により本人確認を行うことができるものとする。
(簡易開示の請求の受付等)
第6条 所管課長は、簡易開示の請求があったときは、直ちに前条の規定による本人確認を行い、請求に係る個人情報を開示するものとする。
(簡易開示の方法)
第7条 簡易開示は、行政情報の閲覧により行うものとする。ただし、所管課長が必要と認めるときは、口頭による伝達又は行政情報の内容を転記した書類の交付により行うことができる。
(実施状況の報告)
第8条 所管課長は、簡易開示を行う期間が終了したときは、次に掲げる事項について簡易開示実施報告書(様式第2号)により、個人情報担当課長に報告するものとする。
(1) 簡易開示を行った個人情報の件名及び項目
(2) 簡易開示を行った期間
(3) 簡易開示を行った場所
(4) 簡易開示請求の対象となる個人情報の件数
(5) 簡易開示請求を受けた件数
(6) 簡易開示を行った件数
(7) その他必要な事項
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、簡易開示の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。