○茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会規程

平成30年3月19日

訓令第4号

(設置)

第1条 本組合において、発注する工事の請負業者若しくは、物品及び役務の調達等に関する納入業者を適正に選定するため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会(以下「指名委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 指名委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって組織する。

(1) 事務局長

(2) 消防本部消防長(以下「消防長」という。)

(3) 消防本部消防次長及び参事

(4) 利根老人ホーム所長

(5) 消防本部の課長

2 指名委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、事務局長、副委員長は、消防長とする。

(委員長の職務)

第3条 委員長は、指名委員会の会務を総理し、指名委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 指名委員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎月第2火曜日に開催し、臨時会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 委員長は、軽易なもの又は特に緊急を要するものの事案については、持ち回りにより会議の開催に代えることができる。

5 会議は、非公開とする。

6 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。

(秘密の厳守)

第5条 委員及び関係職員は、会議に関して知り得た秘密を厳守しなければならない。

(幹事)

第6条 指名委員会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、事務局次長及び指名委員会の所掌に係る工事の管轄消防署長及び委員長が指名する者をもって充てる。

3 幹事は、委員長の招集に応じて会議に出席し、委員を補佐する。

4 幹事は、会議において意見を述べることができる。

(庶務)

第7条 指名委員会の庶務は、事務局において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、指名委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第18号)

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会規程

平成30年3月19日 訓令第4号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成30年3月19日 訓令第4号
令和3年4月23日 訓令第18号