○茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名業者選定規程

平成30年3月19日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、組合が建設工事の請負業者若しくは、物品及び役務(以下「物品等」という。)の調達指名業者を選定することに関して必要な事項を定めるものとする。

(工事指名業者の選定)

第2条 組合は、工事の指名競争入札に当たり、入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定しようとするとき、又は随意契約を締結するときは、構成市町の指名希望請負業者資格審査を経た業者で、当該工事の金額に応じた標準格付等級のものの中から、次に留意して選定し、又は契約しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 手持ち工事の状況

(4) 当該工事に対する地理的条件

(5) 技術者の保有状況と当該工事についての技術的適正

(6) その他社会的要因等

2 前項の規定にかかわらず、工事の状況に照らして必要があるときは、標準格付等級の上位及び下位2等級までの業者の中から選定することができる。

(物品等の調達指名業者選定の基準)

第3条 物品等の調達に際しての指名の選定基準は、特別の場合を除き次の各号に該当し、構成市町の物品等調達指名参加資格者名簿に登録してある者とする。

(1) 指名対象業者の経営状況並びに資産、信用度及び受注状況を考慮して確実な契約の履行がなされると認められる者であること。

(2) 当該営業につき、法令の規定に基づき官公署の許可、認可等を必要とするものにあっては、その許可、認可等を得ている者であること。

(3) 物品の性質上、特殊な技術、機械器具及び生産設備を有する者に行わせる必要があると認められる場合はその該当者であること。

(4) 物品等の契約に関し、次の事項についてその調達が有利であり容易かつ確実に履行できると認められる者であること。

 履行期限

 履行場所

 設備を有し、アフターサービスの完備していること。

(5) 物品の銘柄を指定する必要があると認められる場合は、当該銘柄の物品を供給することが可能な者であること。

(6) 国又はこれに準ずる検定、基準及び標準規格等に合格した物品を使用する必要があると認められる場合は、その物品を供給することができる者であること。

(推薦による業者の選定)

第4条 事務局長は、特に必要があると認めるときは、発注主管課長に業者推薦書を提出させ、内容を審査のうえ茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付して業者を選定する。また、随意契約するもので発注主管課長が特に指名委員会に付する必要があると思われるものについても同様とする。

(選定の特例)

第5条 特に緊急を要する工事、高度若しくは特殊な技術を要する工事等で第2条の規定によることができないとき、又は高度の技術を要しない軽微な修繕工事は、第2条の規定にかかわらず、業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第6条 指名業者の選定及び推薦については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名業者選定規程

平成30年3月19日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)