○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例施行規則
平成31年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例施行規則
平成31年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
付則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
平成31年2月26日 規則第1号
(平成31年4月1日施行)
◆ | 平成31年2月26日 | 規則第1号 |