○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部救急業務規程

平成31年3月8日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 救急隊等(第5条―第10条)

第3章 救急自動車(第11条―第13条)

第4章 救急活動(第14条―第35条)

第5章 医療機関等(第36条―第37条)

第6章 救急自動車の取扱い(第38条―第41条)

第7章 感染防止対策(第42条―第43条)

第8章 救急業務計画等(第44条―第45条)

第9章 普及啓発等(第46条―第48条)

第10章 補則(第49条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく救急業務の効率的な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令による用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 救急業務とは、法第2条第9項に規定する救急業務をいう。

(2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)に定める救急業務の対象で、別表第1に掲げるものをいう。

(3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。

(4) 救急現場とは、救急業務の対象となる傷病者のある場所をいう。

(5) 救急活動とは、救急業務を行うための行動又は医療用資器材等を搬送する行動で、救急隊の出場から帰署までの一連の行動をいう。

(6) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。

(7) 救急救命士とは、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。

(8) 応急処置とは、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第二号。以下「応急処置等の基準」という。)第6条に規定する処置をいう。

(9) 関係者とは、救急業務の対象となる傷病者の親族又は事故の当事者等をいう。

(救急業務等の管理責任)

第3条 消防長は、この訓令の定めるところにより救急事情の実態を把握し、これに対応する救急体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、救急業務の万全を期するものとする。

2 署長は、消防長の指揮監督のもと救急体制の確立を図るとともに、その所属職員を指揮監督し、救急業務の運営について万全を期するものとする。

(救急高度化の推進)

第4条 消防長は、救急救命士を含む救急隊員の行う応急処置等の質の保障及び向上を図るため、メディカルコントロール体制を構築するものとする。

第2章 救急隊等

(救急隊の編成)

第5条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3名以上をもって編成するものとし、隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とする。ただし、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗しているときは、救急自動車1台につき2名の隊員とすることができる。

2 隊長は、消防士長以上の階級にある消防職員(以下「職員」という。)とする。

(隊員の資格)

第6条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 救急救命士法第2条第2項に定める救急救命士の資格を有する者

(2) 令第44条第5項各号に規定する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特に救急業務を実施するために必要な知識及び経験を有すると認められる者

(隊員の任務)

第7条 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うように努めるものとする。

2 隊員は、隊長の命を受け、効率的な救急業務を行うものとする。

(隊員の訓練)

第8条 消防長は、隊員に対し、救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(指導救命士)

第9条 消防長は、救急に関する教育体制の充実を図るため、消防本部救急課及び消防署に指導救命士を配置するものとする。

2 前項における指導救命士の運用に関しては、別に定めるものとする。

(隊員の服装)

第10条 隊員は、救急業務を行う場合は消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)に定める基準に従った救急服を着用するものとする。ただし、感染防止及び安全確保のため必要があるときは、感染防護衣、保安帽、防刃防護衣等を着用するものとする。

第3章 救急自動車

(救急自動車の要件)

第11条 救急自動車は、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)第10条に適合する構造及び設備を有するものとする。

(救急自動車の標示)

第12条 救急自動車には、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防機械器具管理規程事務処理要綱(昭和55年要綱第2号)第8に規定する標示をするものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第13条 救急自動車には、実施基準第14条に規定する資器材を備えるものとする。

第4章 救急活動

(救急隊の出場)

第14条 署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。

2 救急隊の出場種別及びその運用は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防車両等出動運用規程(平成29年訓令第8号)の定めるとおりとする。

(管轄区域外の救急業務)

第15条 署長の許可を得ないで、管轄区域外の救急事故に出場してはならない。

2 管轄区域内と認められる救急事故が近接するにつれて管轄区域外の救急事故と判明したときは、署長の許可を得ないで救急業務に従事することができる。ただし、隊長は帰署後署長に事故の状況を報告するものとする。

(救急活動の原則)

第16条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な応急処置を行い、速やかに適応する医療機関に搬送することを原則とする。

(口頭指導)

第17条 消防長は、救急要請時に、いばらき消防指令センター又は現場出場途上の救急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(観察及び判断)

第18条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置等の判断に資するために行うものとする。

2 前項の観察は、応急処置等の基準第5条に基づき行うものとする。

(応急処置の実施)

第19条 応急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぎ、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、傷病者の状態その他の条件から応急処置を実施しなければ当該傷病者の生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。

2 前項の応急処置は、応急処置等の基準第6条及び第7条に基づき行うものとする。

(特定行為の実施)

第20条 救急救命士は、救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)第21条に規定する救命処置(以下「特定行為」という。)を行う必要があると認める場合は、医師の具体的指示を受けて行うものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第21条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者は又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病の程度、傷病者の状態、周囲の状況等から判断して、隊長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 隊長は、前項に規定する理由により搬送しないときは、救急搬送辞退書(様式第1号)により傷病者又はその親族等に署名を求めるものとする。ただし、傷病者又はその親族等に署名を拒否されたときは、この限りでない。

(医師の要請)

第22条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助に当たり、救急現場で医療を必要とする場合

(死亡者の取扱い)

第23条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。

(転院搬送)

第24条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関へ搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。

2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当の措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができる。

(関係者の同乗)

第25条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めた時は、これに応ずるよう努めるものとする。

(災害救助法における救助との関係)

第26条 この訓令による救急業務は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合においては、同法の規定に基づく救助に協力するものとする。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第27条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講じるものとする。

2 署長は、前項の搬送をした場合は、直ちにこの旨を消防長に報告するものとする。

(特殊傷病者の取扱い)

第28条 特殊傷病者の取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) 隊長は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者は、搬送しないものとする。ただし、精神障害者が、他の傷病によって生命が危険な場合、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により、救急隊の安全が確保された上でこれを搬送するものとする。

(2) 隊長は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に規定する麻薬中毒者又は覚せい剤その他により中毒症状を呈する者(以下「麻薬中毒者等」という。)の搬送はしないものとする。ただし、麻薬中毒者等に他の傷病がある場合は前号ただし書に準ずるものとする。

(3) 前各号に定めるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連携を図り、適切な措置を講ずるものとする。

(要保護者等の取扱い)

第29条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合においては、同法第19条各項に定める機関に通知するものとする。

(酩酊者の取扱い)

第30条 隊長は、搬送しようとする者が単に酩酊(急性アルコール中毒を除く)だけであって、他に傷病がないと判断したときは、その保護について警察官及び関係者に依頼し、これを搬送しないものとする。

(現場保存等)

第31条 隊長は、傷病者の原因が自損行為、加害及び交通事故その他犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに消防救助課へ連絡し警察官の派遣を要請するとともに現場保存及び証拠保全に留意しなければならない。

(消防隊との連携)

第32条 消防長は、救急事故の発生状況によっては、救急隊のほか、指定する消防隊を出場させることができる。

2 救急隊は、前項の規定により出場した消防隊等と相互に連携を図るとともに救急業務を効率的に実施するものとする。

(活動の記録)

第33条 隊長又は救急救命士は、救急活動を行った場合は、茨城県病院前救護活動記録票(以下「活動記録票」という。)に所要の事項を記録し、署長に報告するものとする。

2 隊長又は救急救命士は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、活動記録票に記録しておくものとする。

3 隊長又は救急救命士は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指示内容を活動記録票に記録しておくものとする。

4 救急救命士は、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置を行ったときは、その内容等を救急救命処置録(様式第2号)に記載し、署長に報告するものとする。

(家族等への連絡)

第34条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(救急搬送証明書の交付)

第35条 署長は、傷病者又は傷病者の委任を受けた者から、救急搬送証明書交付申請書(様式第3号)により救急搬送の証明申請があった場合は、当該搬送の事実に基づき救急搬送証明書(様式第4号)を交付するものとする。

第5章 医療機関等

(医療機関との連絡)

第36条 消防長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。

2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報については、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。

(団体等との連絡)

第37条 消防長は、当該市町村の区域内で救急に関する事務を行っている団体等と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。

第6章 救急自動車の取扱い

(消毒)

第38条 隊長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(1) 定期消毒 週1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項の規定による消毒を効果的に行うため、救急隊を配置する署所に消毒用資器材を備えるものとする。

(消毒の標示)

第39条 隊長は、前条の消毒を行ったときは、その旨を消毒実施表(様式第5号)に記入し、救急自動車の見やすい箇所に標示しておくものとする。

(救急廃棄物の処理)

第40条 署長は、救急業務により排出される廃棄物の処理について必要な管理体制を整備するものとする。

(救急自動車の整備)

第41条 消防長は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより救急自動車の整備を行わなければならない。

第7章 感染防止対策

(感染防止対策の基本)

第42条 消防長及び署長は、傷病者及び隊員のウイルス性感染症並びにこれと疑われる傷病者の血液又は体液若しくは吐物等(以下「血液等」という。)による感染防止に関し、必要な対策を講じておくものとする。

(感染防止措置)

第43条 隊長は、傷病者の応急処置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、ディスポーザブル手袋、マスク、ゴーグル、感染防護衣等の感染防止用資器材を隊員に着装させ、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。

2 署長は、救急隊がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに消防長へ報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 その他救急業務中における感染防止措置については、別に定めるものとする。

第8章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第44条 消防長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防長は、毎年1回以上前項に規定する計画に基づく訓練を行うものとする。

(救急調査)

第45条 隊長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造

(3) 医療機関等の位置その他必要な事項

第9章 普及啓発等

(住民に対する普及啓発)

第46条 消防長は、住民に対する応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 前項における応急手当の普及啓発活動に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(民間による患者等搬送事業)

第47条 消防長は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱に基づき、患者等搬送事業を行う者に対する指導及び認定を行い、患者等搬送事業の質的向上を図るものとする。

2 前項における民間による患者等搬送事業に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(同乗研修)

第48条 消防長は、医療に従事する者等から救急に関する実務体験又は研修等のために同乗研修の願いが出た場合は救急自動車同乗申請書(様式第6号)により申請させ、承認した場合は、救急自動車同乗承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

第10章 補則

(補則)

第49条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行し、この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部救急業務規程は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

種別

摘要

火災事故

火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自然災害事故

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地すべり、その他の異常な自然現象に起因する災害による事故をいう。

水難事故

水泳中(運動競技によるものを除く)の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交通事故

すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故をいう。

労働災害事故

各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運動競技事故

運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷したものは含み、競技場内の混乱によるものは含まない。)をいう。

一般負傷

他に分類されない不慮の事故をいう。

加害

故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自損行為

故意に自分自身に傷害等を加えた事故をいう。

急病

疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

転院搬送

何らかの理由により、医療機関から医療機関へ搬送されたものをいう。

医師搬送

災害現場への医師、看護師等の搬送をいう。ただし、転院搬送時は含まないものとする。

資器材輸送

災害現場への資器材、医療器材等の搬送及び医療機関等への医療器材等の搬送をいう。

その他

その他のもの。傷病者不搬送件数のうち上記救急事故に分類されないものを含む。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部救急業務規程

平成31年3月8日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成31年3月8日 訓令第3号
令和3年8月10日 訓令第32号