○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事執行規則

平成31年4月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の施行区分)

第2条 工事の施行区分は、請負工事及び直営工事の2種とする。

2 工事の施行は、特に直営工事とする必要がある場合を除き、請負工事によるものとする。

(工事の執行方法)

第3条 請負工事の執行については、第5条から第13条までに定めるところによる。

2 直営工事の施行については、次条に定めるところによる。

(直営工事)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。

(1) 急施を要し、請負に付す時間的余裕がないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 特に直営にする必要があると認められるとき。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)第6条に規定する入札保証金は入札するときまでに、契約規則第30条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。

2 契約規則第33条第1項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は、当該請負に付す金額が130万円以下の場合に限りすることができるものとする。

3 入札保証金に代わる担保は、契約規則第7条の規定にかかわらず、同条第1号及び第6号に掲げるものに限るものとする。

4 契約保証金に代わる担保は、契約規則第31条の規定にかかわらず、同条第1号、第6号及び第7号に掲げるものに限るものとする。

(入札)

第6条 入札参加者は、入札書(契約規則様式第2号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者が別に定める工事については、入札の際工事費内訳明細書を提出するものとする。

2 代理人が入札をしようとするときは、委任状を管理者に提出しなければならない。

第7条 入札参加者以外の者は、管理者の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 管理者は、入札に関し不正の行為があると認められる者を入札に参加させないことができる。

(落札者の決定方法の明示)

第8条 管理者は、入札者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(契約の締結等)

第9条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に建設工事請負契約書(契約規則様式第3号(その1))により、管理者と契約を締結しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認める場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定は、その効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、管理者と仲裁合意書(様式第8号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第10条 管理者は、契約を変更するときは、当該変更について建設工事変更請負契約書(契約規則様式第3号(その5))により契約を締結するものとする。

(前払金)

第11条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第12条 第6条第9条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は、当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第6条第1項

入札参加者

見積をしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第6条第2項

入札

見積り

第9条第1項

落札者は落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は、当該決定の通知を受けた日

第9条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第9条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第11条

入札前

見積書を徴しようとする際

(契約書に基づく通知書の様式)

第13条 建設工事請負契約書に基づく通知書の様式は、別表に定めるとおりとする。

(準用)

第14条 第5条から第12条までの規定は、業務委託及び物品の購入の場合に準用することができる。

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事執行規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

別表(第13条関係)

様式番号

名称

契約条項

様式第1号

工程表

第3条

様式第2号

下請負人通知書

第7条

様式第3号

現場代理人及び主任技術者等選任・変更通知書

第10条

様式第4号

条件変更等通知書

第18条

様式第5号

工期延長願

第22条

様式第6号

天災その他不可抗力による損害通知書

第30条

様式第7号

完成届

第32条

様式第8号

仲裁合意書

第62条

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平成31年4月5日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)