○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設コンサルタント業務執行規則
平成31年4月5日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令、条例等に特別の定めのあるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う建設コンサルタント業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設コンサルタント業務」とは、次に掲げる業務をいう。
(1) 測量業務 測量法(昭和24年法律第188号)第3条に規定する測量の業務をいう。
(2) 土木関係建設コンサルタント業務 土木工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。
(3) 建築関係建設コンサルタント業務 建築工事に関する調査、企画、立案、設計及び監理の業務をいう。
(4) 地質調査業務 土木又は建築工事のための地質又は土質についての調査、計測、解析及び判定の業務をいう。
(5) 補償関係コンサルタント業務 次に掲げる業務をいう。
ア 補償コンサルタント業務 公共工事に必要な土地等の取得又は使用に伴う損失の補償その他の見積りの業務をいう。
イ 土地家屋調査業務 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第2条に規定する土地家屋調査の業務をいう。
ウ 不動産鑑定評価業務 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第2条第2項に規定する不動産鑑定の業務をいう。
エ 計量証明業務 計量法(平成4年法律第51号)第107条第2号に規定する計量証明の業務をいう。
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 競争入札に加ろうとする者(以下「入札参加者」という。)は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)第6条に規定する入札保証金を入札するときまでに、契約を締結しようとする者は契約規則第30条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。
2 管理者又は管理者の委任を受けて建設コンサルタント業務の委託の執行をする者(以下「管理者等」という。)は、契約規則33条第1項第3号に規定する契約保証金の全部又は一部の免除を当該請負に付する金額が500万円未満の場合に限りすることができるものとする。
3 入札保証金に代わる担保は、契約規則第7条の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第6号に掲げるものに限るものとする。
4 契約保証金に代わる担保は、契約規則第31条の規定にかかわらず、同条第1項第1号、第6号及び第7号に掲げるものに限るものとする。
(入札)
第4条 入札参加者は、入札書(契約規則様式第2号)を管理者等に提出しなければならない。この場合において、管理者が別に定める建設コンサルタント業務については、入札の際業務費内訳明細書を提出するものとする。
2 入札参加者は、代理人により入札をしようとするときは、委任状を管理者等に提出しなければならない。
第5条 入札参加者以外のものは、管理者の承認を受けた場合を除き、入札執行の場所に立ち入ることができない。
2 管理者等は、入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。
(落札者の決定方法の明示)
第6条 管理者等は、入札参加者に対し、入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。
(契約の締結)
第7条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に建設コンサルタント業務委託契約書(契約規則様式第3号(その2))により、管理者等と契約を締結しなければならない。ただし、管理者等が特別の事由があると認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札の決定はその効力を失う。
(契約の変更)
第8条 管理者等は、契約を変更するときは、当該変更について建設コンサルタント業務変更委託契約書(契約規則様式第3号(その6))により契約を締結するものとする。
(前払金)
第9条 管理者等は、地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは、前払金の業務委託料に対する割合を、入札前に明らかにするものとする。
(契約書に基づく通知等の様式)
第11条 建設コンサルタント業務委託契約書に基づく通知等の様式は、別表に定めるとおりとする。
付則
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
付則(令和4年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設コンサルタント業務執行規則に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。
別表(第11条関係)