○茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札審査会規程
平成31年4月9日
訓令第9号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)において、一般競争入札により発注する建設工事を適正に執行するため、一般競争入札審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、次の者をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 消防本部消防長(以下「消防長」という。)
(3) 消防本部消防次長
(4) 利根老人ホーム所長
(5) 消防本部の課長
2 審査会の会長(以下「会長」という。)は、事務局長とし、副会長は、消防長とする。
(会長の職務)
第3条 会長は、審査会の会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の審議事項は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、軽易な事項又は特に緊急を要する事項については、持ち回り審議により、会議の開催に代えることができる。
5 会議は、非公開とする。
6 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審議事項)
第5条 会議は、次に掲げる事項を審議するものとする。
(1) 対象工事の発注方法に関すること。
(2) 参加資格要件に関すること。
(3) 入札参加資格者のうち参加希望者から提出された書類の審査に関すること。
(4) 参加資格がないと認めたものへの理由の説明に関すること。
(5) その他会長が必要と認める事項に関すること。
(秘密の厳守)
第6条 委員及び関係職員は、会議に関して知り得た秘密を厳守しなければならない。
(幹事)
第7条 審査会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、事務局次長、一般競争入札の所掌に係る工事の管轄消防署長及び会長が指名する者をもって充てる。
3 幹事は、会長の招集に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、事務局において処理する。
(報告)
第9条 会長は、会議の結果を管理者に報告するものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。