○茨城西南地方広域市町村圏事務組合入札執行事務処理要領
平成31年4月9日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う建設工事の入札執行事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(入札の公告及び通知)
第2条 事務局長は、一般競争入札の執行について、必要な事項が決定したときは、その内容を公告するものとする。
2 事務局長は、指名競争入札の執行について、指名業者が決定したときは、工事入札通知書(様式第1号)により指名業者に通知するものとする。
4 事務局長は、第1項に規定する通知をするときは、工事主管課長に通知するものとする。
(現場説明等の執行)
第3条 事務局長は、現場説明を執行するものとし、工事主管課長に工事内容の説明をさせることができる。ただし、現場説明を行わない場合は、設計図書等の貸出し又は縦覧により現場説明に代えることができる。
2 事務局長は、前項の規定により現場説明等を執行するときは、工事入札通知書により指名業者に通知するものとする。
(入札の執行者)
第4条 入札の執行は、管理者が行うものとする。ただし、管理者が入札の執行をできない場合は、管理者が指名した者が行うことができる。
(入札の場所)
第5条 入札は、原則として、事務局で行うものとする。
(入札の注意事項)
第6条 入札者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入札書を定刻までに提出すること。
(2) 入札室では、常に静粛にし、私語は厳につつしむこと。
(3) 入札書は、明瞭に記載すること。
(4) 入札書の書換え、引換え又は撤回をしないこと。
(5) 入札室には、酒気を帯びて入場しないこと。
2 入札執行者(以下「執行者」という。)は、入札者が前項各号のいずれかに違反したと認めるときは、退場を命ずることができる。
(入札)
第7条 執行者は、次に掲げる方法により、入札を行うものとする。
(1) 執行者は、入札場所に予定価格書、くじ等を用意すること。
(2) 執行者は、定刻になった場合、指名業者の確認をし、入室させるものとする。
(3) 執行者は、指名業者に所定の「入札書」に必要事項を記載させ、記名押印の上提出させるものとする。
(開札)
第8条 執行者は、次に掲げる方法により、開札しなければならない。
(1) 開札は、入札の場所において、入札終了後直ちに、入札者を立ち会せて行わなければならない。
(2) 執行者は、必要があるときには、開札に工事主管課長を立ち会わせることができる。
(3) 執行者は、入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(4) 執行者は、補助者をして、開札させるものとし、入札者ごとの入札者名及び入札金額並びに最低入札者名並びに入札金額を朗読させるものとする。
(5) 執行者は、開札後直ちに予定価格を開封し、入札書のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。ただし、予定価格を入札前に公表する工事の入札については、初度の入札のみとする。
(落札者の決定)
第9条 執行者は、前条の開札の結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上で、最低の価格をもって入札した業者名及び入札金額を読み上げて、落札者を決定するものとする。ただし、最低入札価格が調査基準価格を下回る価格の場合は、管理者が別に定めるところによるものとする。
(落札者がない場合)
第10条 執行者は、2回入札しても落札者がないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定に基づき随意契約をすることができる。
(くじによる落札者の決定)
第11条 執行者は、落札者となるべき同価入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者に、最初に「落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじ」を引かせて、その結果により「落札者を決定するくじ」を引かせ、落札者を決定するものとする。なお、この場合、当該入札者にくじを引いた旨の署名を入札書取書に記載させるものとする。
2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(入札結果の通知)
第12条 執行者は、落札者等が決定したときは、事務局長を通して、工事主管課長に落札者等を通知するものとする。
(無効の入札)
第13条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)第3条第3号により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)第14条に該当する入札は、無効とする。
(準用)
第14条 この訓令は、業務委託、物品及び役務の調達等に準用することができる。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。