○茨城西南地方広域市町村圏事務組合物品購入等検収要綱

平成31年4月9日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う物品購入、賃貸借及び役務の提供等(工事請負及び建設コンサルタント業務を除く。以下「物品購入等」という。)に関する検収について必要な事項を定めるものとする。

(検収の種類)

第2条 検収の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 完了検収 物品購入等の履行完了を確認するための検収

(2) 部分検収 契約で定めるところにより、物品購入等の履行完了前に、履行完了部分の引渡しを受け、又は契約額の一部を支払う必要がある場合に、当該履行完了部分を確認するための検収

(3) 中間検収 前2号に定めるもののほか、物品購入等の履行完了前に履行状況を確認するための検収

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 検査職員 契約規則第45条に規定する検査職員をいう。ただし、同条に規定する検査を行う者として別に定める職員とは、当該物品購入等を主管する課の長(以下「主管課長」という。)又は主管課長の指名する職員とする。

(2) 監督職員 契約規則第44条に規定する職員

(完了検収の実施)

第4条 主管課長は、物品購入等の契約の相手方から完成届又は納品書(以下「完成届等」という。)の提出があったときは、契約内容の履行完了を確認した後、物品購入等検収依頼書(様式第1号)に完了検収に必要な関係書類を添えて、完成届等の受付後5日以内に検査を主管する事務局長に完了検収を依頼しなければならない。

2 事務局長は、前項の依頼を受けたときは、完成届等の受付後10日以内に、検査職員に完了検収を行わせるものとする。

3 検査職員は、必要があると認めるときは、関係職員に協力を要請し、立会い及びその意見を徴することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号及び別表第1に定める物品購入等については、当該物品購入等を主管する課(以下「主管課」という。)で完了検収を行うことができるものとする。

(1) 主管課が契約手続を行ったもの

(2) 特に緊急を要するもの

(3) 1件の予算額が100万円以下のもの

(4) その他物品購入等で事務局長が認めるもの

(完了検収の方法)

第5条 物品購入等の完了検収は、次に掲げる事項について行うほか、当該物品購入等の目的に応じ、別表第2に定める物品分類別検収基準に従い行うものとする。

(1) 契約書、設計書、仕様書等との相違の有無並びに業務完了報告書類に基づいた業務実施状況及び履行結果

(2) 指定銘柄との合致

(3) 発注数量との合致

(4) 性能又は仕様との相違の有無

(5) 部品又は附属品の不足の有無

(6) 寸法、形状、材質及び指定色と設計との相違の有無

2 検査職員は、仕様書に記載されたところにより、完了検収のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方に試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

3 前項の規定により試験研究機関の理化学試験を受けさせたものについては、理化学試験の結果を待って完了検収の合否の判定をしなければならない。

4 検査職員は、完了検収に当たり、製造の性質上特に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲において目的物の破壊又は分解の方法により完了検収を行うことができる。

5 検査職員は、完了検収に当たり、据付け、試験運転その他の処置を必要とするときは、その結果を待って完了検収の合否の判定をしなければならない。

(完了検収の立会い)

第6条 検査職員は、次に定める者の立会いの上完了検収を行うものとする。

(1) 主管課長又は主管課長の指名を受けた職員及び監督職員

(2) 契約の相手方又はその代理人(以下「契約の相手方等」という。)及び検査職員が必要と認める者。ただし、事務局長又は主管課長が、これらの者の立会いの必要がないと認める場合を除く。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方等が完了検収の立会いに応じない場合には、欠席のまま完了検収を実施することができる。この場合において、事務局長又は主管課長は、契約の相手方等に完了検収の内容及び結果につき異議の申出ができない旨を伝えるものとする。

(完了検収に事故が起きた場合における処置)

第7条 検査職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに契約権者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 契約の相手方等が検査職員の指示に従わないとき。

(2) その他完了検収の実施について疑義が生じたとき。

(完了検収結果の報告)

第8条 検査職員は、完了検収が終了したときは、物品購入等検収調書(様式第2号。以下「検収調書」という。)を作成し、契約権者の承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる物品購入等については、完了届等関係帳票類に完了検収終了を記録することにより検収調書の作成を省略できるものとする。

(1) 契約金額が10万円未満のもの

(2) 別表第1第2項及び第7項から第9項までに定めるもの

(3) その他契約権者が特に認めるもの

2 検査職員は、完了検収が終了した場合に必要があると認めるときは、物品購入等検収結果通知書(様式第3号)を作成するものとする。

3 事務局長は、前2項に規定する検収調書及び物品購入等検収結果通知書に関係書類を添えて主管課長に送付し、主管課長は、完了検収の結果を契約の相手方等に通知するものとする。

4 事務局長は、完了検収において、規格、品質等が契約事項と相違しているため不合格と判定し、手直し、補修又は引換え等が必要と認めるときは、納入期限又は履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、契約権者の承認を得て、手直し、補修又は引換え等を主管課長に対し期限を定めて指示するものとする。

5 主管課長は、前項に規定する手直し、補修又は引換え等が完了した場合は、速やかに検査課長にその旨を通知するものとする。

6 事務局長は、前項の通知を受けたときは、手直し、補修又は引換え等をさせた部分について速やかに検査職員に再検収を行わせるものとする。

(物品及び成果品の引渡し)

第9条 主管課長は、完了検収の結果合格した場合には契約の相手方から速やかに物品又は成果品の引き渡しを受けるものとする。

(部分検収)

第10条 部分検収については、第4条から前条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「完了検収」とあるのは「部分検収」と読み替えるものとする。

(中間検収)

第11条 主管課長は、契約履行中の物品購入等について中間検収を行う必要があると認めるときは、自ら又は職員を指名して中間検収を行い、検収結果を記録し、契約権者に報告するものとする。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

主管課が検収できる物品購入等

1 建物・設備運転管理・総合案内業務

2 警備業務

3 清掃業務(建物、浄化槽、設備)

4 システム保守・運用管理業務(定例的なものに限る。)

5 電機・機械設備保守(修繕は含まない。)

6 賃貸借(納入時は事務局で検査)

7 派遣業務

8 保険業務

9 単価契約をしたもの

10 システム等のライセンス購入

11 車両の修繕及びこれに伴う部品の購入

別表第2(第5条関係)

物品分類別検収基準

分類

検査項目

1 事務機器類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。

④ 操作は円滑であるか。

⑤ 電光又は液晶で表示される文字等は正確であるか。

⑥ 印字機能があるものについては、印字の鮮明度及び紙送りが適正であるか。

2 文具類

① 銘柄、材質等は指定どおりか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質は均一であるか。

④ 数量に不足はないか。

⑤ セット類について、不足しているものはないか。

3 印章類

① 材質、寸法及び書体は指定どおりか。

② 傷、汚れ、破損等はないか。

③ 誤字又は脱字はないか。

④ 字のむらはないか。

⑤ 印面が平滑であるか。

4 図書・印刷類

① 紙質、寸法、字体、色調等は指定どおりか。

② 汚れ又は破損はないか。

③ 誤字又は脱字はないか。

④ 印刷又は印字のにじみ又はむらはないか。

⑤ 鮮明度は良好であるか。

⑥ 落丁又は乱丁はないか。

⑦ 数量は正確であるか。

⑧ 製本状態は良好であるか。

5 金属製家具類

① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 天板、側板等に凹凸又はゆがみはないか。

④ 接合部(ビス止め、溶接等)の状態は良好であるか。

⑤ 切断面の状態は良好であるか。

⑥ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。

6 木製家具類

① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。

② 傷、汚れ、破損、割裂等はないか。

③ 天板、側板等に凹凸又はゆがみはないか。

④ 接合部(木組み、継ぎ手等)の状態は良好であるか。

⑤ 切断面の状態は良好であるか。

⑥ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。

7 計量・計測分析機器類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。

④ 許可書、登録済証等は添付されているか。

⑤ 操作は円滑であるか。

⑥ 計器は正常に作動するか。

⑦ 附属装置及び附属品に不足はないか。

⑧ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

8 医療・衛生機器類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。

④ 許可書及び登録済証は添付されているか。

⑤ 操作は円滑であるか。

⑥ 放射線漏れ、異物漏れ等はないか。

⑦ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。

9 光学機器類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損及びレンズにかび等はないか。

③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。

④ 光線漏れはないか。

⑤ 据付け又は接続の状態は良好か。

⑥ 操作は円滑であるか。

⑦ 附属装置及び附属品に不足はないか。

10 電気機器類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。

④ 配線、結合及び絶縁状態は良好であるか。

⑤ アース等危険防止装置の装備がなされているか。

⑥ 操作は円滑であるか。

⑦ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。

11 放送・通信機器類

許認可又は登録を必要とするものはその手続がなされているか。その他の事項については電気機器類に準じて行う。

12 車両類

① 銘柄、型式及び車台番号の表示はあるか。

② 自動車検査証及び自動車損害賠償保険証は添付されているか。

③ 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

④ ハンドルに大きな遊びやがたつきはないか。

⑤ ブレーキの踏みしろ(引きしろ)が適正で、効きが充分であるか。

⑥ 灯火装置の点灯具合は適正か。

⑦ 警音器、警告灯及び方向指示機は正常に作動するか。

⑧ ウォッシャー、ワイパー等は正常に作動するか。

⑨ 動力伝達装置に異音はないか。

⑩ オイル漏れ又は水漏れはないか。

⑪ エンジン音に異音、乱れ等はないか。

⑫ 計器類は正常に作用するか。

⑬ タイヤの空気圧は適正であるか。

⑭ 附属部品に不足はないか。

⑮ 排気ガスは法定基準内であるか。

13 建設・農業機械類

車両類に準じて行う。

14 諸機械類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、かび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書、社内試験成績書等は添付されているか。

④ 安全装置及び保安装置は設置されているか。

⑤ 操作は円滑であるか。

⑥ 油漏れはないか。

⑦ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

⑧ 附属装置及び附属品に不足はないか。

15 工具類

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、かび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書及び保証書は添付されているか。

④ 操作は円滑であるか。

⑤ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

⑥ セット類について、不足しているものはないか。

16 消防・安全機材

① 銘柄、型式等の表示はあるか。

② 傷、かび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書及び保証書等は添付されているか。

④ 許可証、登録済証等は添付されているか。

⑤ 耐火、耐水又は耐久性はあるか。

⑥ 計器類は正常に作動するか。

⑦ 油漏れ、水漏れ、薬剤漏れ等はないか。

⑧ 据付け又は接続の状態は良好か。

⑨ 附属装置及び附属品に不足はないか。

17 実験台

① 銘柄、材質、形状、寸法等は指定どおりか。

② 傷、さび、汚れ、破損、割裂等はないか。

③ 天板、側板等に凹凸又はゆがみはないか。

④ 接合部(木組み、継ぎ手等)の状態は良好であるか。

⑤ 仕上げの状態(表面の光沢、平滑度等)は良好であるか。

⑥ 流しに水漏れはないか。

⑦ 配管又は配線の状態は良好であるか。

⑧ 漏電又はガス漏れのおそれはないか。

⑨ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

18 体育用品

① 銘柄、規格等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 検定品については、検定済の表示があるか。

④ 附属品装置及び附属品に不足はないか。

⑤ 据付け又は接続の状態は良好であるか。

19 楽器類

① 銘柄、規格等の表示はあるか。

② 傷、さび、汚れ、破損等はないか。

③ 品質証明書、保証書等は添付されているか。

④ 音程又は音階は正確であるか。

⑤ 附属品に不足はないか。

20 貴金属類

① 品位(純度)検定の政府証明マークは表示されているか。

② 傷、汚れ、破損等はないか。

③ 検定登録済証等は添付されているか。

④ 量目は正確であるか。

21 美術・工芸品類

① 鑑定書等は添付されているか。

② 必要と認める場合は有識者等の意見を求めること。

22 被服・縫製寝具類

① 銘柄、材質、寸法、色調等は指定どおりか。

② 汚れ、破損、ほつれ等はないか。

③ 染色のむら又は織りむらはないか。

④ 暗幕、カーテン等の取付けは良好であるか。

⑤ 防災加工済の表示はあるか。

⑥ セット類について、不足しているものはないか。

23 家庭用雑貨類

① 銘柄、形状、寸法、容積等は指定どおりか。

② 傷、汚れ、破損等はないか。

③ セット類について、不足しているものはないか。

24 ガラス製品・陶磁器類

① 銘柄、材質、形状、色調等は指定どおりか。

② 傷、破損、変形、ひび割れ等はないか。

25 皮革製品類

① 銘柄、材質、形状、色調等は指定どおりか。

② 型は崩れることなく、強固であるか。

③ 接着又は縫合の状態は良好であるか。

④ なめし具合は良好であるか。

26 ゴム・プラスチック・ビニール製品類

① 銘柄、形状、寸法、色調等は指定どおりか。

② 傷、破損、変形、ひび割れ等はないか。

③ 強度及び弾力性の状態は良好であるか。

④ 品質は均一であるか。

27 動物

① 血統証書、許認可、登録証書等は添付されているか。

② 発育状況又は健康状態は良好であるか。

28 種子・種苗類

① 品名、数量、採取年月日等の表示はあるか。

② 品質証明書、検定合格証等は添付されているか。

③ 発芽(育)状況は良好であるか。

④ 病害虫に侵されていないか。

⑤ 品質は均一であるか。

⑥ 納入まで適切な保管状況におかれていたか。

29 食料品類

① 製造、加工日、場所及び添加物等の表示はあるか。

② 品質及び量目は指定どおりか。

③ 新鮮であるか。

④ 異物は混入していないか。

⑤ 納入まで衛生的かつ適切な保管状況におかれていたか。

30 飼料類

① 銘柄、製造加工年月日等の表示はあるか。

② 品質証明書は添付されているか。

③ 容量は正確であるか。

④ 原料及び成分は指定どおりか。

⑤ 品質は均一であるか。

⑥ 義務付けられた表示(原材料名、栄養成分量等)はなされているか。

⑦ 納入まで適切な保管状況におかれていたか。

⑧ その他疑義のある場合は試験機関に依頼すること。

31 薬品(工業薬品を含む。)

① 品名(化学記号)、内容量、成分、濃度、使用有効期間等は表示されているか。

② 検査済証、登録済証等は添付されているか。

③ 使用上の注意は表示されているか。

④ 義務付けられた表示(毒物、劇物等)はなされているか。

⑤ 封印はあるか。

⑥ 品質は均一であるか。

⑦ 成分は指定どおりか。

⑧ 納入まで適切な保管状況におかれていたか。

⑨ その他疑義のある場合は試験機関に依頼すること。

32 燃料

① 銘柄は指定どおりか。

② 品質証明書等は添付されているか。

③ 量目は正確であるか。

④ 容器に破損はないか。

⑤ 納入まで適切な保管状況におかれていたか。

33 材料品類

① 銘柄、材質、形状、寸法等は指定どおりか。

② 量目は正確であるか。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合物品購入等検収要綱

平成31年4月9日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)