○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事検査要綱

平成31年4月9日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)その他別に定めがあるものを除くほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う建設工事の検査に必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、中間検査、出来高検査、部分引渡しに係る検査及び工事完成検査とする。

(1) 中間検査とは、工事の施工の途中において随時行う検査をいう。

(2) 出来高検査とは、請負人の請求による部分払及び契約解除に伴う工事の出来形部分の検査をいう。

(3) 部分引渡しに係る検査とは、設計図書において工事の完成前に引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合において、当該部分が完成し、引渡しを受けるときに行う検査をいう。

(4) 工事完成検査とは、工事が完成したときに行う検査をいう。

(検査職員)

第3条 検査職員は、管理者が任命した者とする。ただし、第7条第1項ただし書に規定する契約においては、この限りでない。

(検査の方法)

第4条 検査は、工事請負契約書、工事設計書、仕様書、図面、写真その他関係書類に基づいて、工事の実施状況、出来形及び品質を検査し、その適否を判定する。

2 工事の実施状況の検査は、工事の実施状況に関する各種の記録(写真を含む。)、設計書、仕様書、図面等を対比して行うものとする。

3 工事の出来形及び品質検査は、現地で実施するものとし、位置、出来形寸法、品質及び出来映えについて設計図書と対比して行うものとする。

4 検査職員は、工事の検査基準等に従い、厳正かつ公正に検査をしなければならない。

5 工事の検査基準は、茨城県の建設工事の検査基準を準用する。

(検査の立会い)

第5条 検査は、次に定める者の立会いの上行うものとする。

(1) 工事主管課長又は工事主管課長の指名を受けた者及び監督職員

(2) 請負人又はその代理人及び検査職員が必要と認めた者

(検査の中止)

第6条 検査職員は、検査の際、工事の請負人又は代理人若しくは使用人が検査の執行を妨げ、検査を行うことができない場合は、検査を中止し、直ちに上司に報告するものとする。工事の後片付け等が未完で正規の検査ができないと判断した場合も、同様とする。

(検査の手続)

第7条 工事主管課長は、請負人から出来高払の請求及び工事完成届の提出があったときは、これを確認の上、関係書類を添えて事務局長に検査の依頼をしなければならない。ただし、次に掲げる工事については、工事主管課長が検査職員となることができる。

(1) 請負代金が130万円以下の工事

(2) 茨城西南地方広域市町村圏事務組合工事請負契約事務取扱要綱(令和元年訓令第6号)第7条の規定により工事主管課長が施行起案及び契約を行った工事

(3) その他管理者が特に認める工事

2 前項の規定により検査の依頼を受けた事務局長は、速やかに検査の執行をするものとする。

(検査の結果)

第8条 検査職員は、検査の結果、修補又は改造を指示する場合は、工事主管課長に指示するものとする。

2 工事主管課長は、前項の指示を受けた場合は、速やかに措置し、その結果を検査職員に報告しなければならない。

3 検査職員、主任監督職員及び監督職員は、工事完了検査が完了したときは、工事完成検査調書を作成しなければならない。ただし、前条第1項各号に掲げる工事については、工事主管課長が工事完成検査調書を作成するものとする。

(準用)

第9条 規則第2条に規定する建設コンサルタント業務委託については、この訓令を準用することができる。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、検査について必要な事項は、管理者の承認を得て行うものとする。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事検査要綱

平成31年4月9日 訓令第17号

(令和元年5月1日施行)