○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公共工事の前払金に関する要綱
平成31年4月9日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(以下「公共工事」という。)に要する経費の前払金及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定による中間前払金に関し必要な事項を定めるものとする。
(前払金の範囲及び割合等)
第2条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合が発注する公共工事において、前金払をする場合の範囲、割合及び限度額は、次に定めるところによる。
範囲 | 割合 | 限度額 |
(1) 工事 | ||
1件の請負代価が500万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)において当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 | 請負代価の10分の4以内。ただし、前金払いをした後において請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において改定請負代価の10分の5以内 | なし |
(2) 設計又は調査 | ||
1件の請負代価が500万円以上の土木建築に関する工事の設計及び調査において、当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 | 請負代価の10分の3以内。ただし、前金払をした後において請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において改定請負代価の10分の5以内 | なし |
(3) 測量 | ||
1件の請負代価が500万円以上の測量において、当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃貸料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 | 請負代価の10分の3以内。ただし、前金払をした後において請負代価を減額した場合は、当該前金払の額を超えない範囲内において改定請負代価の10分の5以内 | なし |
(4) 機械類の製造 | ||
契約価格が3,000万円以上で納入までに3月以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(本号中「工事用機械類」という。)の製造に必要な経費(契約価額が3,000万円未満であっても当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに3月以上の期間を要する工事の工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。) | 製造代価の10分の3以内 | 3,000万円 |
2 継続費支弁の2年以上にわたる契約における前払金は、当該継続費の各年度の年割額に相当する部分に対して算出するものとする。ただし、あらかじめこれによらないこととして設計図書に定めたときは、この限りでない。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における前払金は、契約金額の総額に対して算出するものとする。
4 債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約における前払金については、当該契約に基づく各年度の年割額を定めた場合は、当該年割額に対して算出するものとする。
(前払金の交付申請及び保証証書の寄託)
第3条 前払金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共工事前払金交付申請書(様式第1号)に当該工事に係る保証事業会社との前払金の保証について保証契約を締結した保証証書(正)を添付して管理者に申請しなければならない。
(契約内容の変更等に伴う前払金)
第4条 前払金の金額は、契約の内容の変更その他の理由により契約金額が当初の契約金額に比して3分の1以上の増減を生じたときは、第2条に規定する割合で増減することができる。
(部分払をする場合の前払金)
第5条 前金払をした請負契約の既成部分の部分払をする場合は、前払金額に出来高の割合を乗じて得た額を部分払する金額から控除した額とする。
(中間前払金の対象工事)
第6条 中間前金払の対象となる工事は、第2条第1項の表第1号に規定する公共工事であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 1件の請負代価の額が500万円以上であること。
(2) 既に前払金を支出していること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業(次号において「作業」という。)が行われていること。
(5) 作業に要する経費が請負代価の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前払金の対象者)
第7条 中間前金払の対象となる者は、前条に規定する対象工事の請負者であって、保証事業会社と法第2条第2項に規定する中間前払金の保証に関する契約を締結したものでなければならない。
(割合等)
第8条 中間前払金の割合は、請負代価の10分の2以内とする。
2 継続費及び債務負担行為に係る契約で、前払金を各年度の年割額に対して支払うものについては、各年度の年割額に対して中間前払金を支払うことができるものとする。
(部分払との併用)
第9条 部分払をした工事については、部分払の支払後に中間前払金を支払うことができない。
2 前項の規定にかかわらず、継続費及び債務負担行為に係る契約で、公共工事の履行が2年度以上にわたる公共工事については、部分払をした年度以外は、中間前払金を支払うことができる。
3 前項の規定により通知を受けた者は、請求書に中間前払金の保証に関する契約を締結した保証事業会社の保証証書を添付して、管理者に請求しなければならない。
(前払金の返還)
第11条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、前払金又は中間前払金(以下「前払金等」という。)の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(3) 前払金等を当該請負工事以外の目的に使用したとき。
(4) 請負者がその契約義務を履行しないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。
2 管理者は、前項の場合において、必要と認めるときは、相当額の利息を付することができる。
付則
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。