○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部危険物規制に関する規則
令和元年12月20日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び届出に関する処理)
第2条 法、政令、省令及びこの規則の規定に基づき消防長に提出する申請書及び届出書の部数は、2部とする。ただし、省令に特別の定めのある場合は、この限りでない。
2 消防長は、法及びこの規則の規定に基づき提出された届出書を受理したときは、それぞれ届出書に処理済印を押し、その1部を届出者に返付する。
3 消防長は、法、政令、省令及びこの規則の規定に基づき申請書の提出があったときは、当該申請に対する応答のための書類に当該申請書の1部を添付して交付するものとする。
(仮貯蔵等の申請)
第3条 法第10条第1項ただし書に規定する危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者は、省令第1条の6に規定する申請書に承認を受けようとする場所の位置、構造及び設備の内容に関する図面等を添付し、提出しなければならない。
(許可書の交付)
第4条 消防長は、政令第6条第1項及び政令第7条第1項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書を受理したときは、速やかに審査し、政令で定める技術上の基準に適合し、かつ、当該製造所等においてする危険物の貯蔵又は取扱いが、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないときは、当該申請書の副本に様式第3号の許可書を添付して申請者に交付するものとする。
(完成検査前検査)
第5条 消防長は、法第11条の2の規定に基づく完成検査前検査の結果、政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、水張検査又は水圧検査については省令第6条の4第2項の規定によるタンク検査済証を当該完成検査前検査の申請者に交付するものとする。
(完成検査)
第6条 消防長は、法第11条第5項の規定に基づく完成検査の結果、政令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、省令第6条第2項の規定による完成検査済証を当該完成検査の申請者に交付するものとする。
3 消防長は、仮使用の承認を取り消したときは、様式第10号の仮使用承認の取消しについてを申請者に通知するものとする。
(製造所等の設置又は変更の中止)
第8条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の許可を受けた後、当該許可に係る設置又は変更を中止しようとする者は、様式第11号の製造所等許可・承認中止届出書に当該製造所等の設置又は変更に係る許可書及び申請書を添付し、提出しなければならない。
3 茨城西南地方広域市町村圏事務組合手数料条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により、納付した手数料は返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(製造所等の設置又は変更の申請取下げ)
第9条 法第11条第1項の規定により製造所等の設置又は変更の申請を行った後、当該申請に係る設置又は変更を中止しようとする者は、様式第12号の製造所等許可・承認申請取下届出書を提出しなければならない。
3 条例第3条第2項の規定により、納付した手数料は返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(予防規程の制定等の認可)
第10条 消防長は、法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可をする場合には、速やかに審査し、法で定める技術上の基準に適合し、その他火災予防のために適当であると認めたときは、省令第62条第1項に規定する申請書の副本に様式第13号の予防規程認可書を添付して、申請者に返付するものとする。
2 消防長は、法第14条の2の規定による予防規程の制定又は変更の認可をしないときは、様式第13の2号の予防規程不認可通知書を申請者に通知するものとする。
3 認可を受けた予防規程の組織等に係る軽微な変更を行おうとする者は、様式第13の3号の予防規程軽微な変更届出書に必要な書類を添付し、提出しなければならない。
(許可書等の再交付)
第11条 製造所等の設置若しくは変更の許可書又は仮使用承認書(以下「許可書等」という。)を亡失、滅失、汚損又は破損その他の理由により再交付を受けようとする者は、様式第14号の許可書等再交付申請書により、交付者にその再交付を求めることができる。
2 前項において亡失又は滅失した場合を除き、既に交付を受けた許可書等を添えて提出するものとする。
(完成検査済証の再交付)
第12条 製造所等の完成検査済証の交付を受けている者は、完成検査済証の亡失、滅失、汚損、又は破損をした場合は、政令第8条第4項の規定による申請書により、交付者にその再交付を求めることができる。
(タンク検査済証の再交付)
第13条 政令第8条の2第7項に定めるタンク検査済証(副本を除く。)を亡失、滅失、汚損、又は破損をした場合は、様式第15号のタンク検査済証再交付申請書により、交付者にその再交付を求めることができる。
(1) 製造所等で法第11条第6項の規定に該当しない場合で、設置者の氏名、名称及び住所を変更しようとするとき 様式第16号の危険物製造所等の設置者氏名その他の変更届出書
(2) 製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき及びこの休止を再開しようとするとき 様式第17号の危険物製造所・貯蔵所・取扱所使用再開・休止届出書
(3) 製造所等において火災その他の災害が発生したとき 様式第18号の危険物製造所等災害発生届出書
(危険物保安監督者の選任届)
第15条 製造所等の所有者等は、法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任の届出をするときは、省令第48条の3に規定する届出書に、当該危険物保安監督者に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 危険物保安監督者実務経験証明書(省令第48条の3別記様式第20の2)
(2) 危険物取扱者免状の写し(表面・裏面)
(特例適用の申請)
第16条 製造所等につき法第10条第4項に規定する技術上の基準に係る政令第23条の規定による特例の適用を受けようとする者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の許可の申請を行う際、様式第21号の危険物製造所等特例適用申請書を消防長に提出しなければならない。ただし、消防長が特に認めるときは、当該許可申請の有無にかかわらず当該申請書を提出することができる。
3 消防長は、政令第23条の規定による特例の適用の承認を取り消すときは、様式第23号の危険物製造所等特例適用承認取消通知書を特例適用の承認を受けた者に通知する。
(地下貯蔵タンク等の在庫管理等計画の届出)
第19条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定による届出は、様式第27号の地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書によらなければならない。
(市町村長等が定める公示の方法)
第20条 省令第7条の5に規定する市町村長等が定める方法は、消防本部及び消防署(分署を含む。)の掲示板への掲示とする。
(危険物の収去)
第21条 消防長は、法第16条の5第1項の規定により消防職員に危険物又は危険物の疑いのある物を収去させたときは、被収去者に様式第28号の収去証を交付するものとする。
(危険物判定の照会)
第22条 消防長は、保管物品の類別又は品名について疑義があるときは、様式第31号の鑑定依頼書により関係機関に鑑定を依頼することができる。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は消防長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。