○茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例
令和2年3月16日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 任期付職員の採用に関しては、古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成26年条例第17号)の規定の例による。ただし、給与等に関しては、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第3条及び第4条の規定によるものとする。
付則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。