○茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関しては、古河市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(古河市令和2年規則第21号)の規定の例による。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。