○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の時差出勤制度に関する規程

令和2年5月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるものを除くほか、時差出勤制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 時差出勤制度の実施に関しては、古河市職員の時差出勤制度に関する規程(平成25年古河市訓令第23号)の規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の時差出勤制度に関する規程

令和2年5月1日 訓令第9号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年5月1日 訓令第9号