○茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
令和2年9月25日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第13条第2項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、在職年数順とする。
付則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
○茨城西南地方広域市町村圏事務組合管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
令和2年9月25日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第13条第2項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、在職年数順とする。
付則
この規則は、令和2年10月1日から施行する。