○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部被服等貸与規則

令和3年3月19日

規則第3号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部被服等貸与規則(平成10年規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南広域消防本部消防職員(以下「職員」という。)に対する被服及び装備品(以下「被服等」という)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与品目)

第2条 被服等の貸与品目は別表第1及び別表第2のとおりとする。

(被服等の区分)

第3条 職員に貸与する被服等は、選択貸与被服等及び申請貸与被服等に区分する。

2 選択貸与被服等は、職員の選択に基づき貸与する。その品目は別表第1のとおりとする。

3 申請貸与被服等は、被服等の損耗による交換の願出に基づき貸与する。品目は別表第2のとおりとする。

(貸与方法)

第4条 選択貸与被服等は、毎年度職員ごとに与える点数の範囲内において、被服管理システムから別表第1に定める貸与品を職員に選択させて貸与する。

2 申請貸与被服等は、別表第2の品目において、交換願出の申出があった時に貸与品の交換願出書(別記様式)により貸与する。

3 前2項の規定にかかわらず、新たに任命された職員に対しては、別表第1及び別表第2の品目の中から消防長が必要と認める品目を貸与する。

4 消防長は、特別に事情があると認める場合は、被服等を貸与することができる。

(着用の義務)

第5条 職員は、その職務に従事するときは、貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 職員は、貸与品を勤務時間外(特別な場合を除く。)に着用してはならない。

3 再任用職員は、活動服を原則とし、既存の活動服貸与品を活用するものとする。

(貸与品の管理)

第6条 職員は、自己の責任において貸与品を管理し、保管しなければならない。

2 貸与品を売買、譲渡、質入れ、無断変造その他これに類する処分をしてはならない。

3 貸与品の補修に要する費用は、職員の負担とする。ただし、当該職員の責めに帰することができない事由によって生じた損傷に係る補修については、その限りでない。

(貸与品の返納)

第7条 職員が退職したときは、直ちに貸与品を消防長に返納しなければならない。ただし、消防長が返納する必要がないと認める貸与品については、この限りでない。

(再貸与)

第8条 職員が職務中に貸与品を毀損又は亡失したとき(故意等による場合を除く。)は、所属長の承認を得て貸与品の交換願出書(別記様式)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の願出書を受けた場合において、必要があると認めるときは、被服等を再貸与する。

(再任用職員の特例)

第9条 再任用職員に対する貸与品の貸与については、この規則の規定にかかわらず、消防長が別に定める。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、令和3年10月1日から施行し、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部被服等貸与規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第2条、第3条関係)

貸与品一覧表

職員の区分

貸与品目

最大申告数量

備考

消防吏員

冬制帽

男性用

1


女性用

1


夏制帽

男性用

1


女性用

1


アポロキャップ

1


保安帽

1


冬制服

上衣

男性用

1


女性用

1


下衣

男性用

1


女性用

1

キュロットスカート含む

夏制服

上衣

男性用

1

半袖含む

女性用

1

下衣

男性用

1


女性用

1

キュロットスカート含む

階級章

2


ネクタイ

2


ワイシャツ

6


ブラウス

2

女性職員に限る

革ベルト

2


サランバンド

1


白手袋

2


短靴

男性用

1


女性用

1

パンプス

ショルダーバッグ

1

女性職員に限る

雨衣

1


防寒ブルゾン

1


Tシャツ

半袖

6


長袖

6


ポロシャツ

4

本部毎日勤務者に限る

作業手袋(革)

2


作業手袋(ケブラー)

1


編上靴

1


長靴

1


救急隊用短靴

1


トレーナー

1


小型ライト

1


ヘッドライト

1


ゴーグル

1


警笛

1


消防吏員

墜落制止用器具

1


インナーキャップ

2


ヒップバッグ

1


活動服上下

1

(夏、冬)

作業ベルト

1

2穴タイプ

胸ワッペン

1

茨城西南消防

肩ワッペン

1


救助隊員

救助服上下

1

(夏・冬)

救助隊用作業ベルト

1

2穴タイプ

胸ワッペン(高度・特別)

2


肩ワッペン(高度・特別)

2


布階級章

2


救急救命士

救急服上下(夏半袖含)

1

(夏・冬)

救急略帽

1

(夏・冬)

救急隊用作業ベルト

1

2穴タイプ

替衿

3


肩章

1

1組

肩ワッペン

1

救急救命士

消防吏員以外の職員

消防吏員の項に掲げる品目のほか消防長が必要と認める品目及び数量を別に定める

注1 使用点数については、年度により変更することがある。

別表第2(第2条、第3条関係)

貸与品目

最大申告数量

備考

消防長章

1

消防長に限る

消防手帳

1


防火衣

1


防火帽

1


防火帽シコロ

1


防火長靴

1


防火フード

1


画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部被服等貸与規則

令和3年3月19日 規則第3号

(令和3年10月1日施行)