○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

令和3年8月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(階級)

第2条 消防吏員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防正監

(2) 消防監

(3) 消防司令長

(4) 消防司令

(5) 消防司令補

(6) 消防士長

(7) 消防副士長

(8) 消防士

(訓練及び礼式)

第3条 消防吏員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(服制)

第4条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防吏員服制規程の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

令和3年8月25日 規則第12号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和3年8月25日 規則第12号