○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱
令和3年8月31日
訓令第40号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制(第4条―第7条)
第2節 通常訓練時における安全管理体制(第8条―第10条)
第3章 安全管理業務(第11条―第17条)
第4章 記録等(第18条・第19条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部安全管理規程(昭和62年茨城西南地方広域市町村圏事務組合訓令第3号)第10条の規定に基づき、訓練時の安全管理に関する必要な事項を定め、事故防止に資することを目的とする。
(訓練の計画的実施)
第2条 消防長又は所属長は、訓練を安全、確実に実施できるよう年間計画及び月間計画を立てて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部にあっては消防救助課長、消防署にあっては署長をいう。以下同じ。)は、消防における訓練の重要性を十分認識するとともに、安全管理の責任者として訓練時の事故防止に努めなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 大規模訓練時における安全管理体制
(統括安全主任者等)
第4条 2以上の消防署にまたがり実施する訓練等消防長が別に定める訓練(以下「大規模訓練」という。)を実施する場合は、当該訓練の安全を確保するため、統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び必要に応じ大規模訓練安全副主任を置かなければならない。
2 前項の統括安全主任者、大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任の配置に関する基準は、別に定めるところによる。
(統括安全主任者の職務)
第5条 統括安全主任者は、大規模訓練時において大規模訓練安全主任者及び大規模訓練安全副主任を指導監督するとともに、当該訓練の安全管理について統括し、統括訓練指揮者を補佐する。
(大規模訓練安全主任者の職務)
第6条 大規模訓練安全主任者は、大規模訓練時における安全管理の推進者として、統括安全主任者を補助するとともに、次に掲げる事務を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(大規模訓練安全副主任)
第7条 大規模訓練安全副主任は、統括安全主任者及び大規模訓練安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第2節 通常訓練時における安全管理体制
(安全主任者等)
第8条 大規模訓練以外の訓練(消防長が別に定める軽易な訓練を除く。以下「通常訓練」という。)を実施する場合は、安全主任者及び必要に応じ安全副主任を置かなければならない。
2 前項の安全主任者及び安全副主任の配置に関する基準は、所属長が別に定めるものとする。
(安全主任者の職務)
第9条 安全主任者は、通常訓練時において安全副主任を指導監督し、当該訓練の安全管理について統括するとともに、第6条各号に掲げる事項を掌理する。
(安全副主任の職務)
第10条 安全副主任は、安全主任者の指示を受け、訓練時の安全管理に関する事務を補助する。
第3章 安全管理業務
(訓練計画)
第11条 別に定める訓練を実施する場合、統括訓練指揮者又は訓練指揮者は訓練計画書(様式第1号)により、あらかじめ訓練計画を職員に作成させ、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
2 訓練計画には、次に定める事項を定めなければならない。
(1) 訓練の日時
(2) 訓練の種目
(3) 訓練計画作成者職(階級)氏名
(4) 訓練の目標及び内容
(5) 指揮者名(大規模訓練にあっては、統括訓練指揮者名及び訓練指揮者名)、安全主任者名(大規模訓練にあっては、統括安全主任者名及び大規模訓練安全主任者名)及び当該訓練におけるそれぞれの任務分担
(6) 訓練場所及び使用資器材
(7) 訓練参加職員数
(8) 訓練における安全管理に関する事項
(9) その他必要な事項
3 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、前項に定める訓練計画の内容のうち安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)については、統括安全主任者又は安全主任者と協議し作成しなければならない。
(安全管理計画)
第12条 統括安全主任者又は安全主任者は、前条に定める安全管理計画に従い安全管理業務を円滑に実施するため、訓練を実施前、実施中、実施後の3段階に区分した安全管理事項を定めるとともに、必要に応じ安全点検表を作成しなければならない。
(訓練前教育)
第13条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(統括訓練指揮者及び訓練指揮者の措置)
第14条 統括訓練指揮者及び訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督する者として安全管理計画に十分留意し、訓練計画に沿った訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を的確に把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
2 前項において、公務災害発生の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第16条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、統括訓練指揮者及び訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の検討)
第17条 統括訓練指揮者又は訓練指揮者及び統括安全主任者又は安全主任者は、訓練終了後、訓練参加職員の全部又は一部の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第4章 記録等
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 統括安全主任者又は安全主任者は、次に掲げる訓練の安全管理に関する記録を整備し、必要に応じ消防長又は所属長に報告しなければならない。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 安全点検表に関する記録
(3) 事後検討に関する記録
(4) その他訓練における安全管理に関する記録
(補則)
第19条 この訓令を実施するに当たり、必要な事項は、別に定める。
付則
この訓令は、令和3年9月1日から施行する。