○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員被服等貸与規程

令和3年11月5日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服、帽子、靴等(以下「被服等」という。)を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者等)

第2条 被服等の貸与は、職務の性質から被服等の体裁を統一する必要がある職員又はその職務が現業的性質を有し、被服等の損耗が著しいと認められる職員であって別表に定めるもの(以下「被貸与者」という。)に対し、予算の範囲内において行う。

2 被貸与者ごとの貸与品、貸与期間等は、別表に定めるところによる。

(着用期間)

第3条 貸与品に夏期用又は冬期用の区分のあるものについての着用期間は、次に定めるところによる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(維持費)

第4条 被貸与者は、貸与を受けた被服等について補修費その他当該被服等の使用に当たって通常必要とされる維持費を負担するものとする。

(目的外の使用禁止)

第5条 被貸与者は、貸与を受けた被服等をその貸与を受けた目的以外に使用し、又は他の者に使用させてはならない。

(弁償)

第6条 被貸与者は、故意又は重大な過失により貸与を受けた被服等を滅失し、又は損傷したときは、これに相当する物又はその代価に相当する金額を弁償しなければならない。

(返納)

第7条 被貸与者は、貸与を受けた被服等の貸与期間が満了したとき、又は退職したとき、若しくは貸与品の種類の異なる職に異動するときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、特別な事由又は指定感染症等により退職したときは、この限りでない。

(貸与品の給付)

第8条 貸与品は、貸与期間が満了した場合において、管理者が必要と認めたとき、又は前条ただし書の規定により返納の必要がないと認めたときは、被貸与者に給付する。

(貸与品の記録)

第9条 貸与品に関する事務は、当該貸与品の被貸与者の属する所属長がそれぞれ処理する。

2 所属長は、貸与品台帳(別記様式)を備え、貸与、返納及び給付の状況を記録しなければならない。

この訓令は、令和3年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

摘要

土木建築に関する現場作業に従事する職員

冬作業衣上下

1年


夏作業衣上下

1年


防寒衣

3年


雨衣上下

2年


地下足袋又はズック靴

1年


長靴

2年


安全靴

2年

皮革製編上靴

作業帽又はヘルメット

2年

ヘルメットのときは、5年とする。

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員被服等貸与規程

令和3年11月5日 訓令第47号

(令和3年12月1日施行)