○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設整備基金管理要綱
令和3年10月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設整備基金条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、基金の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防施設の整備に要する経費)
第2条 条例第7条にある消防施設の整備に要する経費は、次の各項のいずれかとする。
(1) 会計年度途中で予算計上する消防施設建設に係る設計業務に関する経費
(2) その他、消防施設整備のため、管理者が特に必要と認める経費
(補則)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。