○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建築技術支援員の設置に関する要綱
令和4年1月21日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合建築技術支援員(以下「建築技術支援員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 建築技術支援員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 管理者の命を受け、庁舎等施設の営繕の事務を掌理すること。
(2) 所管職員の指導、育成等をすること。
(服務)
第3条 建築技術支援員は、その職務を遂行するに当たっては、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 建築技術支援員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 建築技術支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雇用条件)
第4条 建築技術支援員の雇用条件は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 1級建築士または2級建築士の資格を有すること。
(3) 公務員として勤務の経験があること。
(準用規定)
第5条 ここに定めるもののほかは、古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の規定の例による。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。