○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部危険物輸送車両の立入検査実施要綱
令和5年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部立入検査規程(消防本部訓令第2号)に基づき、移動タンク貯蔵所等の立入検査の統一的な運用について、必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、原則として危険物安全週間及び火災予防運動期間又はその前後に立入検査を実施する場合に適用する。ただし、関係機関との合同検査等の理由により、これにより難い場合は、弾力的に運用するものとする。
(立入検査対象及び場所)
第3条 立入検査の対象は、次のとおりとする。
(1) 移動タンク貯蔵所
(2) 危険物運搬車両(以下「運搬車両」という。)
2 検査場所は、常置場所、危険物の荷積み又は積み下ろし場所、路上その他安全な場所とする。
(1) 移動タンク貯蔵所に係るもの
ア 危険物取扱者の乗車の有無
イ 危険物取扱者免状携帯の有無
ウ 完成検査済証の備付けの有無
エ 定期点検記録の備付けの有無
オ 譲渡・引渡届出書の備付けの有無
カ 品名・数量又は指定数量の倍数変更届出書の備付けの有無
キ 許可(届出)品名以外の積載の有無
ク 危険物の漏れ、あふれの有無
(2) 運搬車両に係るもの
ア 危険物の漏れ、あふれの有無
イ 転倒落下防止措置の適否
ウ 容器の適否
エ 危険物の被覆等の措置
オ 容器の積み重ね高さの適否
2 立入検査の結果については、通知書をもって通知するものとし、立入検査を実施した査察員の氏名を交付者名とする。
(立入検査の報告)
第5条 前条の規定により立入検査を実施した査察員は、通知書をもって速やかに消防長へ報告しなければならない。
(通知書及び検査済証の交付)
第6条 検査を実施した車両には通知書の写し及び検査済証を交付するものとし、その様式は別記様式第3号とする。
2 検査済証の貼付位置は、リヤーサイドガラス又はリヤーガラス(当該ガラスがない場合はボディの左側面)とする。
(不備欠陥事項に対する指導措置)
第7条 違反指摘事項は、改修させるものとする。ただし、輸送中検査する場合で、別表1に掲げる不備欠陥事項のある車両については、措置がなされた場合運行させるものとする。
(許可行政庁への連絡)
第8条 許可行政庁への連絡は以下のように行うものとする。
(1) 移動タンク貯蔵所に係るものについて、違反指摘事項にある車両が、他行政庁の許可に係るものであるときは、当該行政庁がその結果を通知するものとする。(「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について(昭和61年12月26日消防危第120号)」参照)
(2) 運搬車両に係るものについて、違反指摘事項(別表に掲げる不備欠陥事項に該当するものに限る。)のある車両を所有する事務所が、他行政庁の管轄に係るものであるときは、当該行政庁にその結果を通知するものとする。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
不備欠陥事項に対する指導事項
対象 | 不備欠陥事項 | 措置 |
移動タンク貯蔵所 | 1 危険物取扱者無乗車 | 免状所持者を乗車させる。 |
2 危険物取扱者免状不携帯 | 運転者又は乗務員が免状所持者であることを確認する。 | |
3 完成検査済証等の備付けなし(譲渡引渡届出書及び品名、数量等の変更届出書を含む。) | 完成検査済証等を準備させるか又は許可行政庁に連絡して確認する。 | |
4 危険物の漏れ、あふれ | 応急措置させる。 | |
5 タンク、配管等の損傷等 | 当該不備欠陥事項について努めて改修させる。 | |
6 マンホール密閉不良 | ||
7 消火器未設置 | ||
8 接地導線断線(接地導線の必要のない車両を除く。) | ||
9 注入ホースの損傷 | ||
10 結合金具なし又は結合不能 | ||
11 標識、表示なし(緊急レバーの表示を除く。) | ||
危険物運搬車両 | 1 容器密閉不適 | 応急措置させる。 |
2 転落落下防止措置不適 | 当該不備欠陥事項について努めて改修させる。 | |
3 積み重ね高さ不適 | ||
4 容器の材質不適・破損 | ||
5 被覆等の措置不適 | ||
6 消火器未設置 | ||
7 標識なし |
※ 常置場所において検査する場合は、確実に改修させるものとする。