○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部液化石油ガス貯蔵施設等の設置又は変更の許可に対する消防署長の意見書の交付に関する規程
令和5年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「省令」という。)第56条第2項に規定する消防署長の意見書(以下「意見書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見書の交付申請)
第2条 省令第15条で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設又は省令第21条で定める特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の設置又は変更の許可について意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(様式第1号)により消防署長(以下「署長」という。)に、申請しなければならない。
(1) 貯蔵施設等の設置許可の場合
ア 貯蔵施設等設置許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
(2) 貯蔵施設等の変更許可の場合
ア 貯蔵施設等変更許可申請書の写し
イ 貯蔵施設等の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面
3 第1項の申請書の提出通枚は、2通とする。
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。