○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部不祥事防止委員会設置要綱
令和4年11月24日
訓令第7号
(設置)
第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部における不祥事の発生を予防し、未然防止に向けた一層の取組を図るため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部不祥事防止委員会(以下「不祥事防止委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 不祥事防止委員会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 不祥事を撲滅するための施策の企画及び立案に関すること。
(2) 不祥事を防止するための研修及び啓発広報活動に関すること。
(3) 不祥事案が発生した場合における再発防止措置の策定に関すること。
(4) その他不祥事撲滅のために必要な業務に関すること。
(組織)
第3条 不祥事防止委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 消防次長
(2) 参事
(3) 課長
(4) 署長
2 委員長は消防次長を、副委員長は参事をもって充てる。
3 委員長は、不祥事防止委員会を代表し、会議を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 不祥事防止委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集して開催する。
2 会議の議長は、委員長がこれに当たる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会を招集することができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させて説明又は意見を聴くことができる。
(不祥事防止責任者)
第5条 各所属に不祥事防止責任者を置き、所属長を充てる。
2 不祥事防止責任者は、次の業務を行う。
(1) 所属職員を対象とした不祥事防止研修等の実施に関すること。
(2) 不祥事の防止に関する連絡調整に関すること。
(3) その他必要な業務に関すること。
(不祥事防止委員会専門部会)
第6条 不祥事防止委員会は、第2条の業務を遂行するため、次に掲げる不祥事防止委員会専門部会(以下「専門部会」という。)を別に定める内規に従い設置する。
(1) 不祥事防止委員会推進ワーキング
(2) 不祥事防止委員会通報対応ワーキング
2 専門部会は、実施する業務や発生する議事等について、委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 不祥事防止委員会及び専門部会に関する庶務は、消防本部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、不祥事防止委員会及び専門部会の運営に必要な事項は、消防長が定める。
付則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。