○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和6年2月16日

条例第4号

(準用規定)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例については、古河市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第24号。以下「古河市議会条例」という。)の規定を準用する。

(読替規定)

第2条 前条の規定による古河市議会条例の読替えは、次の通りとする。

(1) 古河市議会条例第1条中「古河市議会」とあるのは「茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会」と読替える。

(2) 古河市議会条例第2条第4項中「古河市情報公開条例(平成17年条例第19号)」とあるのは「茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第3号)」と読替える。

(3) 古河市議会条例第12条第2項第3号中「市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者若しくは消防長、市が設立した地方独立行政法人、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人」とあるのは「管理者、監査委員、公平委員会若しくは消防長、他の地方公共団体の機関、他の地方公共団体が設立した地方独立行政法人、法第2条第8項に規定する行政機関又は独立行政法人」と読替える。

(4) 古河市議会条例第45条第1項中「古河市個人情報保護条例(令和5年条例第3号)」とあるのは「茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(令和5年条例第4号)」と、「古河市情報審査会」とあるのは「茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会」と読替える。

(5) 古河市議会条例第56条中「市の区域外」とあるのは「構成市町の区域外」と読替える。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例

令和6年2月16日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
令和6年2月16日 条例第4号