○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分等の公表基準
令和6年3月27日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象となるものは、懲戒処分とする。ただし、訓告、厳重注意等の措置(以下「措置」という。)であっても、当該懲戒処分に関連して行われる場合は、公表の対象とする。
(公表する内容)
第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とし、これらを個人が識別されない内容のものとして公表するものとする。
(1) 懲戒処分又は措置の理由の概要
(2) 懲戒処分又は措置の種類及び内容
(3) 根拠法令
(4) 懲戒処分又は措置を行った年月日
(5) 被懲戒処分者又は被措置者の所属部課及び職名
(6) 被懲戒処分者又は被措置者の年齢及び性別
(公表の例外)
第4条 第2条の規定にかかわらず、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。
(公表時期)
第5条 公表は、懲戒処分及び措置(以下「懲戒処分等」という。)を行った後、速やかに行うものとする。
(公表方法)
第6条 公表の方法は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会及び報道機関への資料の提供並びに茨城西南地方広域市町村圏事務組合公式ホームページでの公表その他適宜の方法によるものとする。
(その他)
第7条 懲戒処分等の社会的影響、被懲戒処分者及び被措置者の職責等を勘案し、この基準によらない場合及びこの訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に行われる懲戒処分等から適用する。