消防本部

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消防本部からのお知らせ

飲食店等を経営されている事業主の方へ

2019.05.20

 調理を目的とした「火を使用する設備又は器具」を設けた飲食店等は、消火器具の設置が義務となります。 ★ 消火器具 : 消火器又は簡易消火用具

【背景と対応】 

 平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で大規模火災が発生しました。
 火災の原因は、「飲食店の大型コンロの消し忘れ」であり、このことを踏まえて消防法施行令等が平成30年3月28日に改正され、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等においては、
原則として、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置を義務化しました。
 ただし、防火上有効な措置として、調理油過熱防止装置、自動消火装置など安全装置を設けている場合は消火器具の設置義務の対象から除外します。

【義務となる施行日】  2019年 10月 1日~

詳細につきましては、下記の「お知らせ版」 (PDF) をご覧ください。