今般の新型コロナウイルス感染症の予防対策で、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する蒸気は可燃性で空気より重く低所に滞留
しやすいため、取り扱う場合には次の項目に注意してください。
1 消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には
通風性の良い場所や換気が行われている場所で行うこと。また、みだりに可燃性蒸気を発生させない
ため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避ける
こと。また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、
詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
事業所の皆様へ
消毒用アルコールは、消防法に定める危険物第4類アルコール類に該当し、貯蔵・取扱いの量が80リットル以上の場合には、
消防法や火災予防条例により規制され、一定の安全対策や届出が必要になる場合がありますので、最寄りの消防署等にご相談ください。
下記の「注意喚起のリーフレット」をご参照ください。(PDFで表示します。)
(内容)消毒用アルコールの安全な取扱いについて
<関連リンク>
「厚生労働省による特定アルコールの配布に係る消防法令の運用について」(令和2年4月10日付け事務連絡)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200410_kiho_jimu2.pdf
「消毒用アルコールの安全な取扱い等について」(令和2年3月18日付け消防危第77号)
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/200318_kiho_77a.pdf
「震災時における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて」(平成25年10月3日付け消防災第364号・消防危第171号)https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/251003_sai364_ki171.pdf