事務局

行政手続における押印見直しについて

2021.05.19|事務局

 組合では、行政手続の簡素化及び圏域住民・事業者の皆さまの利便性の向上を図るため、令和3年4月に「茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則(以下「押印特例規則」という。)」を定め、当組合の規則等の規定により押印することとされている申請書等のうち、別添の行政手続一覧については、押印の義務付けを廃止することができる取扱いとしましたのでお知らせします。

補足事項
 ・契約書や請求書など一部の申請書等では、引き続き押印が必要となります。
 ・また、国の法令等の定めに基づき押印が必要となる場合があります。
 ・押印が不要となった申請書等に、押印されていても、有効なものとして受け付けいたします。
 ・個別の手続に関することは、担当部署にお問い合わせください。

 押印特例規則に基づいて、様式等の定めにかかわらず押印を不要とする手続は次の一覧のとおりです。