事務局

地球温暖化対策実行計画の策定について

2025.05.16|事務局

 

茨城西南地方広域市町村圏事務組合地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を公表します。

 

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、各都道府県及び市町村はその事務及び事業により発生する温室効果ガスの排出量を抑制するための措置に関する計画を策定するものとされています。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合においても、温室効果ガスの削減に率先して取り組むため、策定しました。

 

【目的】

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合の事務及び事業により発生する温室効果ガスの排出量を抑制するため、削減に率先して取り組み、地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。

 

【範囲】

茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う事務及び事業を対象とします。