組合職員の懲戒処分について
このことについて、下記のとおり、地方公務員法に基づく懲戒処分を行いましたので、公表いたします。
公金等の私的流用(横領)という大変遺憾な今回の事案を重く受け止め、心からお詫び申し上げますとともに、今後、再発の防止並びにコンプライアンス及び服務規律の確保に尽くし、住民の信頼回復に全力で努めてまいります。
記
1 非違行為 公金等の私的流用(横領行為)
2 被処分者 養護老人ホーム「利根老人ホーム」に勤務する53歳男性(課長補佐)
3 処分内容 免職
4 処 分 日 令和5年12月22日
5 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号
茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員懲戒処分等の基準
6 事案概要
被処分者は、令和4年8月29日から令和5年6月21日にかけて、自身が管理する老人ホーム長名義の貯金口座(通称:慰問金通帳)及び利根老人ホーム共済会名義の預金口座(通称:共済会通帳)から、さらに令和5年7月後半に集金済みの令和5年度上半期分の親睦会費から、累計827,000円を私的流用したもの(公金等の横領行為)。なお、全額の返金を受けている。
7 管理監督責任 利根老人ホームに勤務する61歳男性(所長)
減給10分の1(2か月)
※ 古河市からの派遣職員のため、処分決定は古河市が行った。
〔問合せ先〕 茨城西南地方広域市町村圏事務組合
事務局 ℡ 0280-91-0120