○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する要綱

平成26年11月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する条例(平成14年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「条例」という。)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する規則(平成14年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が再任用する職員(条例第2条定年退職者に準ずるものを除く。以下「再任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び条例で使用する用語の例による。

(選考及び任期の更新に関する事務)

第3条 任命権者は、再任用の選考及び再任用の任期の更新について次に掲げる事務を行う。

(1) 再任用の選考に関する事務

 選考の募集に関すること。

 選考を行うこと。

 選考の結果を本人に通知すること。

 その他選考に関し必要なこと。

(2) 再任用派遣職員の任期の更新に関する事務

2 任命権者は、前項の事務を計画的に実施するものとする。

(選考対象者)

第4条 再任用の選考の申込みができる者は、退職時において所属している定年退職者等のうち、任命権者がその都度定める階級及び年齢に該当する者とする。

(選考の案内)

第5条 任命権者は、再任用しようとする年度の前年度に定年に達する職員に対し、再任用意向調査書(様式第1号)により再任用の選考の案内を行うものとする。

2 前項の案内は、その職員の所属する所属長(以下「所属長」という。)を経由して行うものとする。

(選考の申込み)

第6条 再任用の選考を受けようとする者は、再任用職員選考申込書(様式第2号)及び健康状態等の健康診断結果表(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条に基づく定期健康診断又は人間ドック)の写しを添付し、所属長を経由して任命権者に申し込まなければならない。

(選考の基準)

第7条 再任用の選考の基準は、退職前の勤務状況が良好であり、かつ、就労意欲及び職務遂行に必要な知識及び能力等を有すると認められる者とする。

(選考方法)

第8条 再任用の選考は、次により行うものとする。

(1) 勤務状況の判定

(2) 健康状況の判定

2 消防本部総務課長及び利根老人ホーム所長(以下「人事主幹課長等」という。)は、再任用の選考の申込みを行った者について、前項各号に掲げるものの結果を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、人事主幹課長等が提出した結果により再任用の選考の判定を行うものとする。

4 任命権者は、人事主幹課長等が提出した結果のみでは、再任用の選考の判定を行い難い場合は、人事主幹課長等に必要な事項を調査させ、判定を行うものとする。

(選考の結果)

第9条 任命権者は、選考の判定を行ったときは、その結果を再任用職員採用通知書(様式第3号)により、所属長を経由して本人に通知するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による決定の結果、任用しないことと決定した再任用申込職員に対し、文書によりその旨を通知するものとする。

(勤務条件等)

第10条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等については、第7条及び第8条に掲げる事項を総合的に勘案し、任命権者が決定する。

3 再任用職員の手当は、給与条例に定めるところによる。

4 構成市町の危機管理体制の充実を図ることを目的とし、消防行政の幹部経験等を有する職員を地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定基づき、再任用採用後、構成市町へ派遣できるものとする。ただし、再任用派遣職員の所属、勤務形態、勤務時間等については、派遣先構成市町の職員に関する法令等を適用させる。

5 再任用派遣職員の給料月額は、派遣先構成市町の職員に関する法令等を適用させる。

(任期の更新手続)

第11条 再任用された職員は、任期は1年間とする。

2 前条第4項の再任用派遣職員については、再協議できるものとする。

(周知)

第12条 任命権者は、再任用職員の任用に当たっては、関係職員等に対し、あらかじめ制度の概要、勤務条件、手続等を周知するよう努めなければならない。

(再任用の選考及び更新に対する報告)

第13条 任命権者は、再任用の選考及び再任用の任期の更新に係る計画及び結果を管理者に報告するものとする。

(補則)

第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要項は、公布の日から施行し、この要項による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する要綱は、平成27年4月1日から適用する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の再任用に関する要綱

平成26年11月5日 要綱第3号

(平成28年3月29日施行)