○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第3号
茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間に関する規則(昭和50年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第3条 前条に定めるもののほか職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、古河市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年古河市規則第24号)の規定の例による。
付則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第17号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事由 | 承認を与える期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 同上 |
2の2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 同上 |
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 |
4 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
5 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 同上 |
6 職員団体の代表者として当局と交渉する場合 | 同上 |
7 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により、公務災害補償に関する決定についての審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
8 法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求者として出頭する場合 | 同上 |
9 法第49条の2第1項の規定により不利益処分についての審査請求人として出頭する場合又は茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和49年公平委規則第3号)第2条により準用する古河市職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年公平委員会規則第3号)第17条第1項の規定により再審査請求人として出頭する場合 | 同上 |
10 法第55条第11項の規定により、当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合 | 同上 |
11 当組合の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
12 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合 | 同上 |
13 当組合の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合 | 同上 |
14 昇任のための競争試験又は選考を受けるため、受験者又は候補者として出頭する場合 | 同上 |
15 当組合の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 | 同上 |
16 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
17 職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。) |
18 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 | 1日2回、それぞれ1時間以内の時間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該承認又は請求に係る各回の時間を差引いた時間を超えない時間) |
19 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理のため勤務することが著しく困難である女性職員の生理の場合 | 必要と認められる期間。ただし、2日を超えることはできない。 |
20 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康維持に影響があると認める場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
21 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師の特別の指示があった場合には、いずれかの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
22 職員の父母を追悼する場合(父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合) | 1日の範囲内の期間 |
23 忌引の場合 | 付表に定める期間内において必要と認められる期間 |
24 職員が結婚する場合 | 5日を超えない範囲内で必要と認められる期間 |
25 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
26 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日の範囲内で必要と認める日又は時間 |
27 職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日後1年を経過する日までの期間における8日の範囲内で必要と認める日又は時間 |
28 小学校4年生の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(その養育する小学校4年生の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
29 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
30 国民体育大会又はこれに準ずる国若しくは地方公共団体が主催する体育大会に役員又は演技者として参加する場合又は職域代表として体育大会に参加する場合で任命権者が特に必要と認める場合 | 必要と認められる期間 |
31 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年度の6月から10月までの期間)内における、6日の範囲内の期間 |
32 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
33 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地及びその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者療養施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日の範囲内の期間 |
34 職員が永年勤続した場合 ア 勤続20年に達したとき。 イ 勤続30年に達したとき。 | 当該年数に達した日の嘱する月の翌月の初日から1年以内に3日を超えない範囲で必要と認める期間(当該期間は連続するものとし、1回限りとする。) |
35 人間ドック等の健康診断を受診した場合(当組合で実施する定期健康診断を除く。) | 一の年度において1日の範囲内の期間 |
36 前各項のほか、あらかじめ管理者の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について管理者が承認した期間 |