○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会議員報酬等条例
平成20年11月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、年額とし、次に掲げるとおりとする。
(1) 議長 60,000円
(2) 副議長 55,000円
(3) 議員 50,000円
2 議長、副議長及び議員の議員報酬は、毎年3月に支給する。
3 議長、副議長及び議員が年の途中で新たにその職についたときは、その日分から日割り計算により議員報酬を支給し、離職し、又は死亡したときは、その日分までの議員報酬を日割り計算により支給する。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する旅費の額は、古河市議会議員の例による。
3 議長、副議長及び議員が組合議会に出席したときは、1日につき3,000円を支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、次項の規定による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第6号)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。
(茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。