○茨城西南地方広域市町村圏事務組合証人等に対する実費弁償に関する条例
昭和62年2月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。
2 旅費は、日当、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とする。
3 鉄道賃の額は旅客運賃とし、その他の額は別表のとおりとする。
(支給方法)
第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。
2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合はその現によった経路及び方法により計算する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第8号)の規定の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
船賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
中級実費 | 37円 | 4,000円 | 10,000円 |