○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する規則

昭和49年4月1日

規則第12号

(準用規定)

第2条 前条の旅費に関しては、古河市職員の旅費に関する規則(平成17年古河市規則第35号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する規則

昭和49年4月1日 規則第12号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第12号
平成17年9月12日 規則第18号