○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する規則
昭和49年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第8号)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 前条の旅費に関しては、古河市職員の旅費に関する規則(平成17年古河市規則第35号)の例による。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。