○土地の買収等の手続に関する要項
平成16年1月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う買収等の手続において、必要な事項を定めるものとする。
(買収する土地等の決定)
第2条 土地の買収及びその土地の買収に関連して物件の補償をしようとする部署は、次の事項を記載した買収計画を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 買収しようとする土地の所在、市街化区域又は市街化調整区域の別、用途地域区分、地目、面積、予定価額及び所有者の住所氏名並びに所有権以外の権利
(2) 補償しようとする物件の所在、品目、数量、予定価額及び所有者の住所氏名
(3) 買収等の目的
(4) 買収又は補償の始期及び終期
(5) 市の直接買収又は民間への委託買収の別
(6) その他必要な事項
2 前項の買収計画書のうち、茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会規程(平成16年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規程第1号)に定める茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会(以下「委員会」という。)の事前調査が必要な事項については、委員会の審査を経た後でなければ起案してはならない。
(委員会)
第3条 委員長は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会規程に定めるもののほか、次の事項を審査する。
(1) 買収の目的
(2) 買収予定価額
(3) 買収事務の民間委託の可否及び委託する場合における委託料率。ただし、この場合における委託料率は、買収価額の2パーセントを基本として、買収の難易度に応じて、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)で定める範囲内であることを原則とする。
(4) その他の重要又は異例に属する事項
(買収事務の民間委託)
第4条 土地買収事務の民間委託は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合地内における宅地建物取引業者の連合組織に対して行う。
2 土地買収事務を委託するときは、宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)で定める「媒介契約約款」及び「媒介契約書」に準拠した内容の契約を締結しなければならない。
3 土地の買収等を担当する部署は、委託業務の進捗状況を常に把握し、必要に応じて、自ら買収事務を執行する等用地の確保に関して、臨機の措置を講じなければならない。
付則
この規程は、公布の日から施行する。