○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集等)

第2条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の管理者(以下「管理者」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)に規定する掲示場への掲示その他の適当な方法によって明示し、法人その他の団体(以下「法人等」という。)で指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 応募資格

(3) 募集期間

(4) 指定管理者の選定の基準

(5) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(8) 申請の方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号に掲げる理由のいずれかに該当するときは、公募によらないで指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該公の施設において地域住民による自主的な管理運営を確保する必要があるとき。

(2) 当該公の施設の設置目的を実現し、又は組合の計画を実施するために、特定の法人等に当該公の施設を管理運営させる必要があるとき。

(3) 当該公の施設の適正な維持管理を確保しつつ、住民に対し効果的にサービスを提供することができるものが特定の法人等に限られるとき。

(4) 当該公の施設の廃止又は用途変更の予定を勘案して、選定の際現にその管理を行っている法人等を指定管理者の候補者に選定するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があると管理者が認めるとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする法人等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理者が指定する期日までに、管理者に申請しなければならない。

(1) 当該公の施設に係る指定の期間内における管理の業務に関する事業計画書及び収支予算書

(2) 当該法人等に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書その他の経理の状況を明らかにすることができる書類

(3) 法人にあっては定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書、法人以外の団体にあっては会則等当該団体の組織活動の基本となるものを記載した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定等)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容について次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者に選定するものとする。

(1) 当該公の施設の運営において住民の平等な利用が確保されること。

(2) 当該公の施設の効用を最大限に発揮するとともにその効率的な管理が図られること。

(3) 当該公の施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が当該公の施設の性質又は設置目的に応じて別に定める基準

2 管理者は、前条の規定による申請がないとき、又は申請に係る法人等が前項各号のいずれかに該当しないときは、組合が出資等をしている法人、公共団体又は公共的団体で前項の基準に該当するものを指定管理者の候補者に選定することができる。

(再度の選定)

第5条 管理者は、前条の規定による選定をした後、選定した法人等を指定管理者に指定することが不可能となり、又はその法人等が前条第1項に規定する選定の基準に適合しなくなる等の理由により指定管理者の候補者として著しく不適当と認められる事情が生じたときは、第3条の規定による申請に係る法人等(当該選定した法人等を除く。)のうちから再度前条の規定により指定管理者の候補者を選定することができる。この場合における前条第2項の規定の適用については、同項中「前条の規定による申請がないとき」とあるのは「次条に規定する選定した法人等以外に前条の規定による申請に係る法人等がないとき」とする。

(指定管理者の指定等)

第6条 管理者は、前2条の規定により選定した指定管理者の候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。

2 管理者は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第7条 前条第1項の規定により指定を受けた法人等は、管理者との間で当該指定に係る公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定において定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 第3条第1号の事業計画書に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 組合が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 事業報告及び業務報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 物品の所有権の帰属に関する事項

(8) 利用者等に係る個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(9) 管理に当たって保有する情報の公開に関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(変更の届出等)

第8条 指定管理者は、その名称又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

(事業報告)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内(法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消された法人等にあっては、その取り消された日の翌日から起算して60日以内)に同条第7項の規定に基づき、その管理する公の施設に関し次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入状況

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他管理の実態を把握するために管理者が必要と認める事項

(指定の取消し等)

第10条 管理者は、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 管理者は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより当該指定管理者に損害が生じたとしても、組合は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の施設及び設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設若しくは設備を毀損し、又は滅失したときは、その損害を組合に賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持の義務)

第13条 指定管理者の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、指定施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成18年2月6日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)