○茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成18年3月3日

規則第2号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 車両の借入れに係る契約

(2) 事務機器及び通信機器の借入れに係る契約

(3) 試験機器及び測定機器の借入れに係る契約

(4) 医療機器の借入れに係る契約

(5) ソフトウェアの借入れに係る契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 機械警備業務の委託に係る契約

(2) 契約業者が複写機を設置し、複写機に応じて支払額を締結する業務の委託に係る契約

(3) 物品を借り入れる契約に規定する賃貸借契約に付随する保守業務の委託に係る契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に認めるもの

(長期継続契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成18年3月3日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年3月3日 規則第2号
平成21年3月6日 規則第7号