○利根老人ホームの管理等に関する規則
平成19年2月16日
規則第1号
利根老人ホームの管理規則(昭和47年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項に基づく、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第7条の規定並びに茨城西南地方広域市町村圏事務組合立養護老人ホームの設置及び管理等に関する条例(平成19年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第3号)に基づき、利根老人ホームの管理等について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職種等及び員数)
第2条 施設に、次のとおり職種ごとに職員を配置する。
(1) 所長 1名
(2) 施設長 1名(常勤)
(3) 医師 1名(非常勤嘱託医)
(4) 主任生活相談員 2名以内(常勤)
(5) 生活相談員 2名以内(常勤換算)
(6) 主任支援員 1名(常勤換算)
(7) 支援員 8名以内(常勤換算)
(8) 看護職員 2名以内(常勤)
(9) 栄養士 1名(常勤)
(10) 事務員 2名以内(常勤)
(11) 調理員 4名以内(常勤)
2 前項に規定する職員の常勤換算方法は、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第12条第4項に規定するところによる。
(職務の内容)
第3条 前条の規定に基づき施設に配置される職員の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長 管理者の命を受け、利根老人ホームの事務を掌理し、所管職員の指揮監督をすること。
(2) 施設長 施設の職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとし、必要な指揮命令を行うこと。
(3) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うこと。
(4) 主任生活相談員 次号に規定する生活相談員の業務のほか、施設への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理に当たること。
(5) 生活相談員 処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行うこと。
ア 入所者の居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行うものと密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
イ 入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員と協議の上、その者の処遇計画を作成し、及び必要な見直しを行うこと。
ウ 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。
エ 事故の状況及び事故に際して執った措置について記録を行うこと。
(6) 主任支援員 次号に規定する支援員の業務のほか、日常業務の連絡調整に当たること。
(7) 支援員 処遇計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるよう支援を行うこと。
(8) 看護職員 医師、協力病院等と連携し、保健衛生等の業務を行うこと。
(9) 栄養士 処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録その他給食に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導すること。
(10) 事務員 経理事務、労務事務、共済事務など執るほか、施設庶務を行うこと。
(11) 調理員 栄養士の指示により、調理業務を行うこと。
(勤務体制等)
第4条 施設は、入所者に対して適切な処遇を提供できるよう、職員の勤務体制を定める。
2 入所者に対する処遇の提供は、施設の職員によって行う。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
(職員の服務規程)
第5条 職員は、老人福祉関係法令及び諸規則、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念しなければならない。この場合において、服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意しなければならない。
(1) 入所者に対しては、人格を尊重し、親切を旨とし、責任を持って接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を心がけること。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心がけること。
(職員の質の確保)
第6条 施設は、職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
(個人情報の保護)
第7条 施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族に関する情報を他に漏らしてはならない。職員が退職した後も、同様とする。
(入所)
第8条 施設の入所は、措置の実施機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。
(入所時の面接)
第9条 施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握を行うとともに、ホームの目的、方針、目標、利用者心得その他必要な事項を説明して、安心と信頼感を抱かせるよう努めるものとする。
(処遇の方針)
第10条 施設は、入所者について、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにその心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練その他の援助を適切に行うものとする。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行うものとする。
3 施設の職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切ていねいに行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明しなければならない。
4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他の入所者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)をすることができない。
5 施設は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。
7 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
8 支援員その他の職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(相談、援助等)
第11条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行うものとする。
3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。
4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とのその家族との交流等の機会を確保するように努める。
5 施設は、入所者の外出の機会を確保するように努める。
6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立した生活に必要な援助を適切に行うものとする。
7 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。
(日課)
第12条 施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践する。
(日課の励行)
第13条 入所者は、所長や施設長、医師、生活相談員、看護職員、支援員、機能訓練指導員等の助言による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めなければならない。
(余暇活動)
第14条 所長、施設長、生活相談員等は、入所者の処遇に当たっては、別に定める年間を通じた計画により、読書、音楽、その他の娯楽施設の充実に努め、旅行、運動を適宜実施する等余暇を有効に活用させるように努める。
(日用品等の給貸与)
第15条 施設は、入所者に寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与する。
(食事)
第16条 食事の提供は、栄養及び入所者の身体状況、し好等を考慮したものとし、適切な時間に行うものとする。また、入所者の自立支援に配慮して、可能な限り離床して食堂で行うように努める。
2 食事の時間は、おおむね次のとおりとする。
(1) 朝食 午前7時40分から午前8時まで
(2) 昼食 午前11時40分から午前12時00分まで
(3) 夕食 午後5時40分から午後6時まで
(面会時間及び消灯時間)
第17条 面会時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 消灯時間は、午後9時とする。
(喫煙)
第18条 施設内は、禁煙とする。
(飲酒)
第19条 施設内は、禁酒とする。ただし、許可を受けた入所者が施設内の所定の場所及び時間に限って飲酒する場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第20条 入所者は、施設内で次の行為をしてはならない。
(1) 宗教や信条の相違等で他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2) けんか、口論、中傷、酒酔い等で他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
(3) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害すること。
(4) 施設内で火気を用いること。
(5) 故意に施設若しくは物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
(外出及び外泊)
第21条 入所者が外出又は外泊を希望する場合には、所定の手続により所長に届け出て、承認を受けるものとする。
(健康管理)
第22条 所長、施設長、医師及び看護職員は、常に利用者の健康に留意し、年2回以上の健康診断を実施して、その結果を記録する。
2 利用者が軽度の負傷又は疾病にかかったときは、施設内で治療を行うものとする。
3 医師は、毎週1回診療に当たるものとする。
(健康保持)
第23条 入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特別の理由がない限り受診しなければならない。
(清潔保持)
第24条 入所者は、施設の清潔、整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力しなければならない。
(衛生管理)
第25条 施設は、利用者と施設の保健衛生のため、次に定める事項を行うものとする。
(1) 衛生知識の普及指導
(2) 年2回以上の大掃除
(3) 月1回以上の消毒
(4) 週2回以上の入浴又は清しき
(5) 月1回以上の調髪
(6) その他必要なこと。
2 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又はまんえんしないように、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまんえん防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。
(2) 施設における感染症又は食中毒の予防及びまんえんの防止のための指針を整備すること。
(3) 施設において、支援員その他の職員に対し、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
(4) 別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(協力医療機関等)
第26条 施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関及び協力歯科医療機関を定めるものとする。
(居宅介護サービスの利用)
第27条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講じるものとする。
(入所者の処遇の状況に関する記録の整備)
第28条 施設は、次に掲げる入所者の処遇の状況に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存する。
(1) 入所者の処遇に関する計画
(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録
(3) 身体的拘束等を行った場合のその態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4) 入所者からの苦情の内容等の記録
(5) 入所者に対する処遇による事故の状況及び事故に際して執った処置についての記録
(入所者の入院期間中の取扱い)
第29条 施設は、入所者が医療機関に入院する必要が生じた場合、入院後おおむね3箇月以内の退院が明らかに見込まれる場合には、入所者本人及び家族の希望等を勘案して、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び施設に円滑に入所できるよう配慮するものとする。
(社会復帰の支援)
第30条 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者の退所後の生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努める。
2 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、その入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助を行うものとする。
(退所事由)
第31条 次の場合は、措置の実施機関に連絡し、退所措置を講じるとともに、関係者に連絡を行うものとする。
(1) 入所者からの退所の申出があったとき。
(2) 入所者が無断で退所し、帰所の見込みがないとき。
(3) 入所者が病院等に入院し3箇月以上経過したとき、及び3月以上の期間の入院が見込まれるとき。
(4) 入所者が死亡したとき。
(5) 第33条の規定により退所を命じたとき。
(無断退所)
第32条 入所者が、無断で5日以上帰所しないときは、次の事項を措置の実施機関に連絡を行うものとする。
(1) 退所(推定)日
(2) 退所原因
(3) その他必要な事項
(命令退所)
第33条 所長は、入所者が第20条各号に定める事項に違反し、その後、指示又は指導に従わない等公序良俗に反する行為を反復し、施設の運営秩序を維持することが著しく阻害されると判断するときは、退所を命ずることができる。
(居室)
第34条 入所者の居室は、全室個室とし、ベッド、床頭台、ロッカー、カーテン等を備品として備える。
(静養室)
第35条 入所者が居室で静養することが一時的に困難な状態のときに使用できる静養室を、医務室に隣接して設ける。
(洗面所及び便所)
第36条 居室及び各階に洗面所や便所を設け、便所については、男子用と女子用を別に設ける。
(医務室)
第37条 入所者の診療及び治療のために、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所を設け、入所者を診察するために必要な医薬品及び医療器具を備える。
(職員室)
第38条 居室のある階ごとに居室に近接して職員室を設け、書類保管庫等必要な備品を備える。
(非常災害対策)
第39条 施設は、非常災害その他緊急の事態に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を作成する。
2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るため、年6回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施する。
(緊急時の対応)
第40条 施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ第26条の規定により定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、所長に報告しなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第41条 施設は、事故の発生を防止するため、次に定める措置を講じるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、報告の方法等が記載された事故発生防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生したとき、又はそれに至る危険性がある事態が生じたときに、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(苦情処理)
第42条 施設は、入所者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置すること等により必要な措置を講じなければならない。
2 施設は、提供する処遇に関して、市町村からの文書の提出若しくは提示の求め、又は市町村職員からの質問若しくは照会に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力するものとし、市町村からの指導又は助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行うものとする。
(虐待の防止)
第43条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に定める措置を講じるものとする。
(1) 施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 施設における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 施設において、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(地域との連携)
第44条 施設の運営に当たっては、地域住民又は住民の活動との連携や協力を行う等により地域との交流に努める。
(掲示)
第45条 施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関等を掲示する。
(記録の整備)
第46条 施設は、職員、設備、会計等に関する諸記録を整備しておかなければならない。
(補則)
第47条 この規則に定める事項のほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。